○士別市つどいの広場事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て及び子育ちができる環境を整備するため、市が行うつどいの広場事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は、つどいの広場事業において、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流及び集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談及び援助

(3) 子育て支援に関する情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習

2 前項第1号から第3号までに掲げる事業は常時、同項第4号に掲げる事業は月1回程度実施するものとする。

(対象者)

第3条 つどいの広場事業の対象者は、市内に住所を有し、主に3歳未満の乳幼児をもつ親及びその子どもとする。

(開設日時及び場所)

第4条 つどいの広場事業は、週3日以上行うものとし、開設時間は、利用者の状況等を考慮し、その都度決定するものとする。

2 つどいの広場事業は、次に掲げる要件を満たす場所で行うものとする。

(1) 公共施設内、商店街の空き店舗、公民館、学校の余裕教室、子育て支援のための拠点施設その他利用者が利用しやすい場所であること。

(2) 10組以上の利用者が一度に利用できる広さがあること。

(3) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児の利用に支障が生じない設備を有すること。

(職員の配置)

第5条 つどいの広場事業を地域子育て支援拠点事業一般型で実施する場合は、子育てアドバイザー2人以上を配置するとともに、心要に応じてボランティアスタッフを活用するものとする。ただし、事業に支障が生じない限りにおいて、子育てアドバイザー1人及びボランティアスタッフ1人以上を配置して実施することができる。

2 つどいの広場事業を地域子育て支援拠点事業連携型で実施する場合は、子育てアドバイザー1人以上を配置し、必要に応じてボランティアスタッフを活用するものとする。また、1人配置の場合は連携施設に勤務している職員等のバックアップを受けるものとする。

3 子育てアドバイザーは、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験を有する者とする。

4 ボランティアスタッフは、子育て親子の支援に関心と意欲がある者とする。

(事業の委託)

第6条 市長は、つどいの広場事業の運営の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 前項の規定によりつどいの広場事業の運営の委託を受けた社会福祉法人等は、市、関係機関、関係団体等と連携を密にし、事業が円滑に、かつ、効果的に行われるよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第45号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

士別市つどいの広場事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第49号
令和3年3月23日 告示第45号