○士別市指定管理者審査委員会要綱

平成18年1月25日

告示第6号

(設置)

第1条 士別市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年士別市条例第31号)第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補者の選定等を公平に、かつ、適正に行うため、士別市指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、市民部長、健康福祉部長、経済部長、建設環境部長及び生涯学習部長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員全員の同意をもって決定する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(処務)

第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年1月25日から施行する。

(平成18年12月20日告示第231号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第53号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第26号)

この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

(平成31年4月1日告示第122号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第83号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第50号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

士別市指定管理者審査委員会要綱

平成18年1月25日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年1月25日 告示第6号
平成18年12月20日 告示第231号
平成22年3月29日 告示第53号
平成23年3月30日 告示第26号
平成31年4月1日 告示第122号
令和3年4月1日 告示第83号
令和5年4月1日 告示第50号