○士別市振興審議会規則

平成18年3月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市振興審議会条例(平成18年士別市条例第7号)第9条の規定に基づき、士別市振興審議会(以下「審議会」という。)の会議の運営及び事務処理に関する事項を定めるものとする。

(会長、副会長共に事故があるときの代理)

第2条 会長及び副会長共に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(専門部会の組織)

第3条 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

2 専門部会は、その所掌に係る専門の事項及び審議会から付託された事項について調査審議する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、専門部会を代表し、議事その他専門部会の事務を処理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代理する。

(専門部会の運営)

第4条 専門部会は、必要の都度部会長が招集する。

2 専門部会の会議は、部会長が議長を務める。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会及び専門部会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

士別市振興審議会規則

平成18年3月17日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月17日 規則第11号