○士別市振興審議会条例
平成18年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、士別市振興審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査研究及び審議を行い、その促進等について答申し、又は意見を具申するものとする。
(1) 市の振興等に係る重要施策に関すること。
(2) 士別市まちづくり基本条例(平成24年士別市条例第1号)の総合的な検討に関すること。
(3) 総合計画等の主要な各種計画に関すること。
(4) 土地利用及び開発事業等に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任するものとする。
2 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき若しくは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長選任以前の会議は、市長が招集するものとする。
2 会長は、会議の議長を務める。
(専門部会)
第7条 審議会に、専門部会を置くことができる。
(処務)
第8条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。