○士別市振興審議会条例

平成18年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、士別市振興審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査研究及び審議を行い、その促進等について答申し、又は意見を具申するものとする。

(1) 市の振興等に係る重要施策に関すること。

(2) 士別市まちづくり基本条例(平成24年士別市条例第1号)の総合的な検討に関すること。

(3) 総合計画等の主要な各種計画に関すること。

(4) 土地利用及び開発事業等に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任するものとする。

2 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき若しくは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長選任以前の会議は、市長が招集するものとする。

2 会長は、会議の議長を務める。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門部会を置くことができる。

(処務)

第8条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市振興審議会条例

平成18年3月17日 条例第7号

(平成25年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月17日 条例第7号
平成24年1月27日 条例第6号
平成25年5月10日 条例第30号