○士別市名誉市民に関する条例

平成18年2月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは市の発展に功績があった市民又は市民であった者に対し、その功績と栄誉を称えることを目的とする。

(名誉市民の資格要件)

第2条 本市に引き続き10年以上住所を有し、又は引き続き20年以上住所を有したことがある者で、広く社会文化の興隆又は市の発展に寄与し、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより、士別市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(決定方法)

第3条 名誉市民は、市長の推薦により議会が決定する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇を行うことができる。

(1) 市の主催する重要な式典への招待

(2) 市の施設の使用に関する特典

(3) 死亡の際における弔詞、弔花、弔慰金の贈呈

(4) その他市長が適当と認める待遇

2 前項に定めるもののほか、死亡の時まで引き続き3年以上居住した者で、特に市議会が決議した者に対しては、公葬を行うことができる。

(名誉市民章)

第5条 名誉市民に対しては、別記様式の名誉市民章を贈る。

(雑則)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の決議により名誉市民であることを取り消すことができる。

2 名誉市民であることを取り消された者は、その取消しの日より、この条例によって与えられた待遇を停止するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市名誉市民に関する条例(昭和30年士別市条例第26号)又は朝日町名誉町民条例(昭和42年朝日町条例第10号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた名誉市民とみなす。

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士別市名誉市民に関する条例

平成18年2月24日 条例第1号

(平成18年2月24日施行)