○士別市職員のき章等に関する規則

平成17年10月14日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、市職員(以下「職員」という。)がその身分を明らかにするためにはい用するき章及び携行する職員証明書について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、市に使用される者で市から給与を受ける者をいう。ただし、常時勤務に服しない者及び臨時に使用される者を除く。

(職員き章の貸与)

第3条 職員に、様式第1号に定める職員き章を貸与する。

2 職員き章のはい用位置は、次に掲げるところによる。

(1) 背広及び開襟等見返りのある服 左方見返り

(2) 詰襟服 左襟部

(3) 前2号以外の服 左胸部

(職員証明書の交付)

第4条 職員に、様式第2号に定める職員証明書を交付する。

(転貸、処分の禁止)

第5条 職員は、職員き章又は職員証明書を他人に貸与若しくは譲渡し、職員証明書を改ざんしてはならない。

(職員き章等に関する事務)

第6条 任命権者は、職員に対する職員き章の貸与及び職員証明書の交付についての事務を行う。

(職員き章等の再貸与等)

第7条 職員は、職員き章又は職員証明書を紛失又はき損したときは、直ちに職員き章にあっては職員き章再貸与願(様式第3号)を、職員証明書にあっては職員証明書再交付願(様式第4号)を任命権者に提出し、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定による職員き章の再貸与を受ける場合は、実費を弁償しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定にかかわらず紛失又はき損の理由が特にやむを得ないと認められる場合は、実費を徴収せず再貸与することができる。

4 職員は、職員証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに職員証明書を任命権者に返還し、その再交付を受けなければならない。

(職員き章、職員証明書貸与交付簿)

第8条 任命権者は、職員き章及び職員証明書貸与交付簿(様式第5号)を備え、その貸与及び交付の状況を明らかにしなければならない。

(職員き章等の返還)

第9条 職員が退職等の理由によりこの規則の適用を受けなくなったときは、現に貸与を受けている職員き章及び交付を受けている職員証明書を直ちに任命権者に返還しなければならない。

この規則は、平成17年10月14日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

士別市職員のき章等に関する規則

平成17年10月14日 規則第185号

(平成30年4月1日施行)