○士別市住民異動届出における本人確認事務処理規程

平成17年10月1日

訓令第77号

(趣旨)

第1条 この規程は、第三者による虚偽の住民異動届出を防止し、住民基本台帳の正確な記録を確保するため行う本人確認について必要な事項を定めるものとする。

(対象とする届出の種類)

第2条 本人確認の対象とする届出の種類は、転入届及び転出届(以下「届出書」という。)とする。

2 転出証明書に準ずる証明書の交付手続は、本人確認の対象とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認は、届出書を持参した者を対象とする。

(本人確認の方法)

第4条 市長は、次により本人確認を行うものとする。

(1) 届出書を持参した者が届出人本人の場合は、市長は、次に掲げるものの提示により本人確認を行い、当該提示がない場合又は当該提示があった場合でも必要と判断するときは、適宜、口頭での質問により確認する。

 住民基本台帳カード若しくはパスポート、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)

 その他市長が適当と認めるもの

(2) 届出書を持参した者が代理人の場合は、前号に準じた本人確認をする。この場合において、代理人の氏名及び住所等は、住民基本台帳ネットワークシステムにより確認することができる。

(3) やむを得ず郵送による届出書を受理する場合は、届出人に係る第1号ア又はに掲げるものの写しにより確認する。

2 市長は、本人確認の結果、当該届出が第三者による虚偽の届出書の場合又は犯罪の嫌疑がある場合は、法的な捜査機関に対して告発することができる。

(異動者に対する通知)

第5条 市長は、届出書の受理決定後、第4条第1項による本人確認ができなかった場合は、異動者に対して住民異動届出を受理した旨を住民異動届受理通知(別記様式)により通知する。

2 代理申請のあった届出書については、異動者に対して前項に定める通知をする。

(本人確認の結果の記録)

第6条 市長は、前2条による本人確認の結果の記録について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を住民異動届摘要欄に記載する。

(1) 本人確認ができた場合 本人確認の方法、提示した証明書等の種類

(2) 本人確認ができなかった場合 住民異動届受理通知により通知した旨及び通知年月日

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

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士別市住民異動届出における本人確認事務処理規程

平成17年10月1日 訓令第77号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 住民・印鑑
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第77号
平成24年7月9日 訓令第8号