○士別市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年10月17日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号に規定する苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項において同じ。)は公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、原則として口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談

(職員相談員)

第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談を処理するため、公平委員会事務局の職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)を指名する。

(事案の処理)

第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指揮監督の下に、指導その他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、相談者が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、士別市職員の勤務条件に関する措置の要求規則(平成17年士別市公平委員会規則第3号)第3条第1項の規定により措置要求を受理し、若しくは士別市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年士別市公平委員会規則第4号)第6条第1項の規定により審査請求を受理したとき又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条に規定する審査会若しくは支部審査会が審査請求若しくは再審査請求を受理したときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 委員会は、相談者、当該相談者の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、相談者の職務名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱の禁止)

第8条 任命権者は、委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び各任命権者の協力)

第9条 委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月17日から施行する。

(平成28年3月11日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間の特例)

2 令和14年3月31日までの間における改正後の第2条第2号の適用については、同号中「第22条の4」とあるのは、「地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年士別市条例第34号)附則第3条又は附則第4条」とする。

士別市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年10月17日 公平委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)