○士別市管理職員等の範囲を定める規則
平成17年10月17日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月17日から施行する。
附則(平成18年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日公平委規則第4号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日公平委規則第6号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日公平委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会 | 事務局長、課長、副長、主幹 |
市長 | 部長、支所長、統括監、課長、局長、管理監、出張所長、副長、主幹、環境センター所長、バイオマス資源堆肥化施設長、多寄構造改善センター所長、多寄研修センター所長、上士別構造改善センター所長、温根別生活改善センター所長、温根別多目的研修集会施設所長、保健福祉センター所長、成人病健診センター所長、施設維持センター所長、職員係長、財政係長 |
会計管理者 | 局長、副長、主幹 |
教育委員会 | 部長、統括監、課長、管理監、副長、主幹、館長、副館長、所長、事務長 |
選挙管理委員会 | 事務局長、管理監、副長、主幹 |
公平委員会 | 事務局長 |
監査委員 | 事務局長、副長、主幹 |
農業委員会 | 事務局長、副長、主幹 |