○士別市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年10月17日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、平成17年10月17日から施行する。

(平成18年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日公平委規則第4号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年10月1日公平委規則第6号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日公平委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会

事務局長、課長、副長、主幹

市長

部長、支所長、統括監、課長、局長、管理監、出張所長、副長、主幹、環境センター所長、バイオマス資源堆肥化施設長、多寄構造改善センター所長、多寄研修センター所長、上士別構造改善センター所長、温根別生活改善センター所長、温根別多目的研修集会施設所長、保健福祉センター所長、成人病健診センター所長、施設維持センター所長、職員係長、財政係長

会計管理者

局長、副長、主幹

教育委員会

部長、統括監、課長、管理監、副長、主幹、館長、副館長、所長、事務長

選挙管理委員会

事務局長、管理監、副長、主幹

公平委員会

事務局長

監査委員

事務局長、副長、主幹

農業委員会

事務局長、副長、主幹

士別市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年10月17日 公平委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年10月17日 公平委員会規則第5号
平成18年3月30日 公平委員会規則第1号
平成18年12月27日 公平委員会規則第2号
平成19年11月1日 公平委員会規則第1号
平成22年3月30日 公平委員会規則第1号
平成23年5月1日 公平委員会規則第1号
平成24年6月15日 公平委員会規則第1号
平成25年4月1日 公平委員会規則第1号
平成26年4月1日 公平委員会規則第1号
平成28年9月1日 公平委員会規則第4号
平成28年10月1日 公平委員会規則第6号
平成29年4月1日 公平委員会規則第1号
平成30年4月1日 公平委員会規則第1号
平成31年4月1日 公平委員会規則第2号
令和元年7月1日 公平委員会規則第3号
令和2年4月1日 公平委員会規則第1号
令和3年4月1日 公平委員会規則第1号
令和4年4月1日 公平委員会規則第1号
令和5年3月31日 公平委員会規則第1号
令和6年4月1日 公平委員会規則第1号