○士別市職員の勤務条件に関する措置の要求規則
平成17年10月17日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、勤務条件に関する措置の要求書(様式第1号。以下「措置要求書」という。)によりしなければならない。
2 措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名押印して、正副各1通を適切な資料とともに公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の所属課又は所属部局及びその職氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にはその交渉経過の概要
(措置の要求の受理及び却下)
第3条 措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに要求すべき措置等について調査し、その措置の要求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめることができる。
3 委員会は、措置の要求を受理すべきものと決定した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときはその他事案に関係がある者に通知し、これを却下すべきものと決定した場合には、その旨を要求者に通知しなければならない。
(審査)
第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下)
第5条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、書面をもって何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切)
第6条 委員会は、要求者の死亡、住所不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合は、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第7条 委員会は、審査を終了したときは、速かに判定を行い、書面をもってこれを要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第8条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
附則
この規則は、平成17年10月17日から施行する。