○士別市公平委員会組織規則

平成17年10月17日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 公平委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに運営については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びこれに基づく条例に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(委員長選挙の方法)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員会の委員相互の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得たものを当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 第1項の選挙について、委員会委員(以下「委員」という。)に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

4 前3項の規定により委員長が決定したときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期その他)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長は、あらかじめその職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しなければならない。

3 委員長及び委員長職務代理者は、委員会の許可を得て辞職することができる。

4 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失ったとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から20日以内(委員の職を失ったときは後任委員が選任されてから20日以内)に行わなければならない。

(委員の異動告示)

第4条 委員が選任されたとき、又は罷免されたとき、及びその職を失ったときは、委員会は直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の担任事務)

第5条 委員長の担任する事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決(決定及び判定を含む。)事項を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第6条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決によって特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(事務局及び事務職員)

第7条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務職員として事務局長その他必要な職員を置くことができる。

3 事務局長は、委員長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(公印)

第8条 委員会及び委員長の公印は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の服務及び文書の処理その他事務処理については、市職員の服務及び文書処理の例による。

この規則は、平成17年10月17日から施行する。

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士別市公平委員会組織規則

平成17年10月17日 公平委員会規則第2号

(平成17年10月17日施行)