○士別市公平委員会議事規則

平成17年10月17日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、市庁舎内において開催することを例とする。

2 会議を開催する場合には、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第4条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第5条 委員会の事務職員は、委員会に出席し、議事録を作成する。

2 前項の議事録は、全委員が署名押印するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか会議の議事に関し必要な事項は、別に委員会が定める。

この規則は、平成17年10月17日から施行する。

士別市公平委員会議事規則

平成17年10月17日 公平委員会規則第1号

(平成17年10月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年10月17日 公平委員会規則第1号