○士別市病院事業運営審議委員会条例

平成17年9月1日

条例第225号

(設置)

第1条 士別市病院事業(以下「病院事業」という。)の運営を円滑に推進するため、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の附属機関として、士別市病院事業運営審議委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、病院事業の運営に関して調査審議し、これらについて答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、管理者が委嘱する次の者をもって組織する。

(1) 市国民健康保険運営協議会委員 2人

(2) 識見を有する者及び市民 8人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 管理者は、毎年2回定例委員会を招集する。

2 前項の定例委員会のほかに、必要があると認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、委員長が裁決する。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、士別市立病院経営管理部において処理する。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において選任された委員の任期にあっては、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年9月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に第11条の規定による改正前の士別市立病院運営審議委員会条例(以下この条において「旧条例」という。)の規定により委員会の委員に委嘱されている者は、施行日に第11条の規定による改正後の士別市病院事業運営審議委員会条例の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、旧条例の規定による委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年2月24日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士別市病院事業運営審議委員会条例

平成17年9月1日 条例第225号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年9月1日 条例第225号
平成19年9月4日 条例第21号
平成29年11月30日 条例第45号
令和3年2月24日 条例第3号