○士別市病院事業の設置等に関する条例

平成17年9月1日

条例第224号

(設置)

第1条 この条例は、市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置し、必要な事項を定めるものとする。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市立病院

士別市東11条5丁目3029番地1

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(管理者及び組織)

第3条 法第7条の規定により病院事業に設置する管理者(以下「管理者」という。)の職名は、病院事業管理者とする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、士別市立病院を置く。

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 婦人科

(5) 皮膚科

(6) 泌尿器科

(7) 整形外科

(8) 精神神経科

(9) 眼科

(10) 麻酔科

(11) リハビリテーション科

(12) 循環器内科

(13) 消化器内科

(14) 放射線科

3 病床数は、133床とする。

4 前2項に規定するもののほか、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護事業(要支援者に対する介護予防訪問看護を含む。)を実施するため、訪問看護ステーションを設置する。

(資本剰余金の処分)

第5条 管理者は、法第32条第1項の規定により当該事業年度に生じた利益をもって前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後もなお当該欠損金に残額があるときは、法第32条第3項の規定に基づき、当該残額に相当する額を取り崩す方法により資本剰余金を処分することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市町村の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額を超えるものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(士別市職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(士別市基金条例の一部改正)

3 士別市基金条例(平成17年士別市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市立士別総合病院運営審議委員会条例の一部改正)

4 市立士別総合病院運営審議委員会条例(平成17年士別市条例第225号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市立士別総合病院診療費等徴収条例の一部改正)

5 市立士別総合病院診療費等徴収条例(平成17年士別市条例第226号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の士別市病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成20年8月1日から適用する。

(平成23年3月18日条例第14号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年6月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年9月18日条例第31号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日条例第36号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに第2条の規定による改正前の士別市病院事業の設置等に関する条例の規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の士別市病院事業の設置等に関する条例の相当規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和2年2月20日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第11号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

士別市病院事業の設置等に関する条例

平成17年9月1日 条例第224号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年9月1日 条例第224号
平成18年3月17日 条例第27号
平成19年9月4日 条例第21号
平成20年9月3日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第14号
平成25年6月7日 条例第38号
平成26年11月28日 条例第32号
平成27年9月18日 条例第31号
平成29年3月17日 条例第20号
平成29年10月5日 条例第36号
平成29年11月30日 条例第45号
令和2年2月20日 条例第6号
令和2年12月18日 条例第44号
令和4年3月18日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第53号