○士別市上下水道事業工事請負業者選定及び指名基準に関する規程
平成17年9月1日
水道管理訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、市水道事業及び下水道事業が発注する工事に係る指名競争入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者の資格審査及び指名等について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 規程の施行については、士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱(平成17年士別市告示第6号)の例による。
(委任)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市水道事業工事請負業者選定及び指名基準に関する規程(平成14年士別市訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年4月1日水管訓令第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。