○士別市水道事業使用水量認定に関する規程
平成17年9月1日
水道管理訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号)第31条及び士別市水道事業給水条例施行規程(平成17年士別市水道管理訓令第4号)第17条に定める使用水量の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 漏水又は災害等の事由により生じた異常水量のうち、使用者が負担すべき使用水量の認定基準は、別表の定めるところによる。
(適用除外)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由に起因して生じたと認められる場合は、計量された水量を使用水量として認定するものとする。
(1) 市長が老朽化した給水装置の改造等を指摘したにもかかわらず、使用者が、理由なくそれを行わなかった場合
(2) 市長が給水装置の不可視部分の漏水を指摘したにもかかわらず、使用者が、修繕工事の申込みを怠った場合
(3) 前2号のほか、原因が明らかに使用者の側にあると認められる場合
(認定の決定)
第4条 使用水量の認定を必要とする場合は、その実態を詳細に調査し、使用水量認定決議書(様式第1号)により決定する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市水道事業使用水量認定に関する取扱要領(平成15年士別市訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日水管訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日水管訓令第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日水管訓令第7号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日水管訓令第6号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管訓令第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用水量認定基準
区分 項目 | 適用範囲 | 認定使用水量 |
1 漏水 | 1 床下又は不可視部分の漏水 | 平均使用水量 |
2 閉栓中又は休栓中の給水装置からの漏水並びに漏水調査及び漏水修理を目的として使用した水量 | 全量ゼロ認定 | |
2 過失による出水 | 給水装置の操作誤りによる出水又は給水装置の管理を怠ったことで生じた水道管の凍結破損による出水で居所において1回限り | 平均使用水量に計量水量から平均使用水量を控除した水量の50%を加えた水量(50m3を限度とする。) |
3 放水 | 水道水の汚濁、地下凍結防止等のため市長が承認した場合 | 平均使用水量 |
4 非常時の使用 | 消火又はその他の災害等に使用したと認められる場合 | |
5 その他 | 1 水道メーターの故障の原因が明らかに第三者行為によるもので、使用者がその事実を感知できなかった場合 | |
2 水道メーターの故障の原因が使用者の過失によるもので、使用水量が明らかでない場合 | ||
3 水道メーターの故障の原因が上記2以外によるもので、使用水量が明らかでない場合 | 基本水量 | |
4 積雪や障害物等により水道メーターを目視できない場合等、やむを得ず検針ができない場合 | 平均使用水量 ただし、次期の使用水量認定の際に精算又は調整することとする |
(注)
平均使用水量とは、当該月前12月(使用期間が1年に満たない場合は、使用開始した時から当該月の直前の検針月までの期間)の計量水量の平均値をいう。