○士別市水道料金等軽減に関する規程
平成17年9月1日
水道管理訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、水道料金、下水道使用料、集落排水使用料及び個別排水使用料(以下「料金等」という。)の軽減に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(軽減適用の範囲)
第2条 この規程による軽減の対象とする世帯は、士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号)第29条に掲げる家事用料金を適用している世帯及び士別市下水道条例(平成17年士別市条例第214号)第19条に掲げる水道若しくは井戸の汚水、士別市集落排水施設条例(平成17年士別市条例第216号)第10条に掲げる水道若しくは井戸の汚水又は士別市個別排水処理施設条例(平成17年士別市条例第217号)第9条に掲げる水道若しくは井戸の汚水の料金を適用している世帯を適用している世帯で、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、健康福祉部に備える保護台帳に登録されている世帯
(2) 重度心身障害者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A及び精神保健福祉手帳所持者)のいる世帯のうち、市民税が非課税又は均等割のみ課税されている世帯
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子又は同条第2項に定める男子で、20歳未満の児童又は学生を扶養している世帯のうち、市民税が非課税又は均等割のみ課税されている世帯
(4) 満70歳以上の者のいる老人世帯(満65歳以上の者のみからなる世帯をいう。)のうち、市民税が非課税の世帯
(5) 低所得者世帯(当該世帯の収入認定額が、生活保護法による最低生活費認定額の1.2倍を超えない世帯)のうち、市民税が非課税の世帯
(軽減適用の申請及び認定)
第3条 料金等の軽減の適用を受けようとする者は、料金等軽減申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
2 市長は、前条第5号に該当する世帯の認定に当たっては、担当地区民生委員の意見を徴することができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 氏名又は住所等を変更したとき。
(軽減の廃止)
第5条 市長は、軽減の適用を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、料金等の軽減を廃止する。
(1) 適用資格が喪失したにもかかわらず、前条に規定する届出を怠ったとき。
(2) 不正な行為により軽減を受けたことが判明したとき。
2 市長は、軽減の廃止を決定したときは、料金等軽減措置廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(料金等の軽減後の額)
第6条 料金等の軽減後の額は、別表に規定する基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とする。
(料金等の軽減の期間)
第7条 料金等の軽減は、市長がこれを認めた日の属する月の翌月から開始し、軽減を廃止した日の属する月まで適用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。ただし、合併前の朝日町の区域については平成20年4月1日から施行し、平成20年5月分の料金から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市水道料金等軽減に関する規則(平成8年士別市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月1日水管訓令第3号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日水管訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日水管訓令第2号)
この規程は、平成25年10月1日から施行し、改正後の士別市水道料金等軽減に関する規程の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成26年3月1日水管訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の士別市水道料金等軽減に関する規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用量に係る料金等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成26年7月31日までの間にその額が確定する料金等の算定方法は、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日水管訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日水管訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日水管訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び様式第2号の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の別表の規程及び様式第2号の規定は、平成31年10月1日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定する水道料金の算定方法は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日水管訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日水管訓令第2号)
この規程は、令和3年3月19日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第4号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日水管訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日水管訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の士別市水道料金等軽減に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用量に係る料金等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターをもって計量した使用水量(市長が認定した使用水量を含む。)により、10月分として算定する料金及び使用料の算定方法は、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日水管訓令第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
・水道料金
用途 | 基本料金 (1月につき) | 軽減後の額 (1月につき) | ||
基本水量 | 料金 | 基本水量 | 料金 | |
家事用 | 5m3 | 1,038円 | 5m3 | 726円 |
超過 | 1m3 | 252円 | 1m3 | 227円 |
・下水道使用料
・集落排水使用料
・個別排水使用料
用途 | 基本料金 (1月につき) | 軽減後の額 (1月につき) | ||
基本水量 | 料金 | 基本水量 | 料金 | |
水道の汚水 | 5m3 | 706円 | 5m3 | 405円 |
井戸の汚水 | 5m3 | 706円 | 5m3 | 405円 |
超過 | 1m3 | 143円 | 1m3 | 105円 |