○士別市水道事業会計規程

平成17年9月1日

水道管理訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳票組織及び勘定科目

第1節 伝票(第5条・第6条)

第2節 帳票の記録及び照合(第7条―第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第33条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第34条―第36条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第37条)

第2節 出納(第38条―第45条)

第3節 たな卸し(第46条・第47条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第48条)

第2節 取得等(第49条―第55条)

第3節 処分等(第56条・第57条)

第4節 減価償却(第58条―第61条)

第7章 予算(第62条―第66条)

第8章 決算(第67条・第68条)

第9章 出納取扱金融機関等(第69条)

第10章 雑則(第70条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、士別市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) その他の収納金 100万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業の業務に係る公金の出納事務のうち、その一部を金融機関を指定して行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払い事務の一部を取り扱わせるものを士別市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを、士別市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関は、公金の出納事務取扱いのため市役所に取扱者を派出しなければならない。

4 出納取扱金融機関派出所の収支計算は、事務取扱銀行の締め切り時間とし、その後の取扱いは翌日の計算とする。

5 前各項に定めるもののほか、出納取扱金融機関及び同派出所並びに収納取扱金融機関の事務取扱いは、士別市指定金融機関の例によるものとする。

第2章 帳票組織及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれの決裁票、借方票、貸方票及び予算票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

第2節 帳票の記録及び照合

(会計の方式)

第7条 会計の記録及び計算は、伝票式会計によるものとする。

(伝票の整理及び総括)

第8条 企業出納員は、毎日発行された会計伝票を発行順に一連番号を付し、借方票及び貸方票は勘定科目別に、予算票は予算科目別に整理し、月ごとに月次締切票又は予算月次締切票に集計記録して保管しなければならない。

2 決裁票は、証拠書類として整理保存しなければならない。

(科目の更正)

第9条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿による整理)

第10条 第8条に規定する集計記録のほか、水道事業に係る取引を整理するため、物品出納簿、固定資産台帳及び企業債台帳のほか必要な帳簿を設けて記録保管しなければならない。

2 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

3 帳簿は、随時照合してその正確性を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益計算書勘定である収益勘定及び費用勘定、貸借対照表勘定である資産勘定、負債勘定及び資本勘定、その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項の勘定科目の区分は、施行規則別表第1号に定める勘定科目表の例による。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 収入の調定は、その根拠、所属年度又は所属月、収入科目及び金額等を明記し所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、収入の調定をしたときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行するものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第13条 前条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 納入義務者が、口座振替の方法によって納付する場合は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に電磁的記録媒体を送付又は電磁的記録をデータ伝送することをもって、納入義務者に対する通知に代えることができる。この場合、納入義務者と当該出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関との間に、その旨取り決めさせるものとする。

3 納入義務者が、地域又は職域をもって自主納付組織をつくりその旨申出のあったものについては、その組織ごとの代表者に納入通知書又は電磁的記録媒体を送付若しくは電磁的記録をデータ伝送することをもって、納入義務者に対する通知に代えることができる。

4 前3項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期日の8営業日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「年月日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が、収入の納付を受けた場合について準用する。

3 口座振替の方法により納付する場合には、次回の水道メーター計量時に発行する水道使用量のお知らせをもって、領収書に代えることができる。

(収納金の取扱)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は当該現金をその内訳を示す書類を添えて収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(収入伝票の発行)

第17条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第18条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした水道料金等還付充当決議書を添付し、支払伝票を発行するとともに納入者にその旨を通知し、還付しなければならない。ただし、収納金に未納がある場合は未収金又は翌月に発生する収納金に充当することができるものとする。

(小切手の支払地の区域)

第19条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶した旨相手方に通知しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して上司に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 支出は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてあらかじめ文書によって所定の決裁を受けるとともに振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときにはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票にもとづきその記載事項を照査し、誤りがないことを確認した上支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額の確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金があるときには、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付し所定の決裁を受けなければならない。

(支払の区分)

第25条 企業出納員は支払をしようとするときは、出納取扱金融機関派出所払、口座振替、隔地払の区分に従いこれを行う。

(債権者への通知)

第26条 企業出納員は、出納取扱金融機関派出所払をしようとするときは、債権者に対して支払案内書を送付しなければならない。ただし、法令その他の規定により支払日が指定されているもの及び企業出納員があらかじめ支払日を指定したものについてはこの限りでない。

(出納取扱金融機関派出所払)

第27条 企業出納員は、出納取扱金融機関派出所払いをしようとするときは、債権者から領収書を徴しこれを引換えに小切手を振出すものとする。ただし、債権者から現金払の申出があるときは、支払証書を出納取扱金融機関派出所に回付しこれと引換えに現金払をさせるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関と為替契約のある金融機関とする。

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(小切手の振出)

第30条 小切手の振出及びその取扱については、別に定める。

(公金の振替)

第31条 一般会計又は他の特別会計に支出しようとするときは、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(過誤払金に回収)

第32条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の過誤払金の回収は、収入金徴収の例による。

(債務の免除等)

第33条 債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、所定の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第34条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受入れたときは、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税等

(3) その他預り金

(預り金の受入及び払出)

第35条 預り金の受入れ又は払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(預り有価証券の取扱)

第36条 水道事業の所有に属さない有価証券の保管、還付等の取扱いは、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)第6章の規定を適用する。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲及び貯蔵)

第37条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

3 上下水道局長(以下「局長」という。)は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理するようにしなければならない。

第2節 出納

(購入)

第38条 たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第39条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第40条 局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入)

第41条 局長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し所定の決裁を受けるとともに、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出)

第42条 局長は、たな卸資産を使用しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについての所定の決裁を受けるとともに物品出納簿等の関係帳簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとする品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認める事項

(払出価格)

第43条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出材料の戻入)

第44条 建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、たな卸資産の受入れの手続に従って処理をしなければならない。

(不用品の処分)

第45条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、所定の決裁を経て売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、所定の決裁を経てこれを廃棄することができる。

第3節 たな卸し

(実地たな卸)

第46条 たな卸資産は、毎事業年度末に実地たな卸を行うほか必要と認められるときには随時実地たな卸を行い、それぞれたな卸表をもって上司に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、部長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

3 実地たな卸の結果、資産の現在高と関係帳簿が一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、所定の決裁を経てこれら諸帳簿等を修正しなければならない。

(たな卸資産の取扱をしない物品)

第47条 たな卸資産である物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、所定の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第48条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 ダム使用権、水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得等

(取得及び取得価格)

第49条 固定資産は、購入、建設工事又は製作及び無償譲り受け、又は所有資産と交換することにより取得するものとする。

2 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(4) 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。ただし、交換差金を受領又は支払った場合にはその額を控除又は加算した額とする。

3 固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行して所定の決裁を受けるとともに、法令の定めるところに従って遅滞なく登録又は登録の手続をとらなければならない。

(購入)

第50条 固定資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第51条 固定資産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第52条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事等の施行)

第53条 建設改良工事を施行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするため書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第54条 建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費について、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦して精算をし、固定資産に振り替えなければならない。

(建設の仮勘定)

第55条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して所定の決裁を経たのち固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 処分等

(売却等)

第56条 固定資産を売却し、又は廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けているとき、その他の理由により買受人がないとき、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(用途廃止)

第57条 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、所定の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものと区分し、再使用できるものは、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第58条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたものについては、取得の翌月から行うことができる。

(取替法による資産)

第59条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50mm以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。

(特別償却率)

第60条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 建物及び同附属設備

(2) 構築物及び同附属設備

(3) 機械及び装置

(4) 水利権

(5) ダム使用権

(減価償却の特例)

第61条 建設環境部長(以下「部長」という。)は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案等の提出)

第62条 部長は、予算原案作成の資料を1月20日までに市長に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第63条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行しなければならない。

(流用及び予算費の充用)

第64条 予算の実施上流用の必要がある場合は、所定の決済を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合について準用する。

(予算の超過支出)

第65条 法第24条第3項の規定により超過支出する場合は、超過支出をしようとする科目及び金額、理由並びに増加する収入科目、金額その他必要事項を記載した文書により所定の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて所定の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第66条 法第26条第1項又は第2項の規定により予算を繰越して使用する場合は、繰越計算書を5月31日までに市長に提出しなければならない。

第8章 決算

(決算の調整)

第67条 水道事業の決算に関する事務は、企業出納員が行う。

2 毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他期間損益計算書を正確ならしめるための適正な費用、収益対応に関する事項

3 前項の決算整理を行った後、各勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第68条 部長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成の例による。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第9章 出納取扱金融機関等

(契約)

第69条 市長は、第4条の規定により指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関と当該事務について契約を締結しなければならない。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第70条 部長は、毎月末日をもって月次試算表及び予算実施上必要な資金につき資金予算表を作成しなければならない。

(伝票等の様式)

第71条 伝票等の様式は、別に定める。

(契約)

第72条 売買、賃借、請負その他契約の締結履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号)及び士別市入札参加者指名委員会規程(平成17年士別市訓令第38号)の規定を準用する。

(企業以外の事務)

第73条 水道事業に属する業務のほか、下水道事業に係る下水道使用料調定事務の一部及び納入通知書を送付する事務を併せて行うものとする。

2 前項の事務の取扱いについては、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市水道事業会計規程(昭和52年士別市訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月1日水管訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年4月1日水管訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日水管訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水管訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日水管訓令第6号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年11月4日水管訓令第5号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年4月1日水管訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市水道事業会計規程

平成17年9月1日 水道管理訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 水道管理訓令第3号
平成26年3月1日 水道管理訓令第2号
平成28年4月1日 水道管理訓令第3号
平成31年3月18日 水道管理訓令第3号
令和3年4月1日 水道管理訓令第3号
令和3年4月1日 水道管理訓令第5号
令和3年7月1日 水道管理訓令第6号
令和4年11月4日 水道管理訓令第5号
令和5年4月1日 水道管理訓令第4号