○士別市上下水道事業会計規程

平成17年9月1日

水道管理訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳票組織及び勘定科目

第1節 伝票(第5条―第13条)

第2節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第35条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第36条―第40条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第41条・第42条)

第2節 出納(第43条―第51条)

第3節 たな卸し(第52条―第56条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第57条)

第2節 取得等(第58条―第66条)

第3節 管理及び処分等(第67条―第70条)

第4節 減価償却(第71条―第74条)

第7章 リース会計に係る特例(第75条・第76条)

第8章 予算(第77条―第82条)

第9章 決算(第83条―第86条)

第10章 雑則(第87条・第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、士別市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道局長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務のうち、その一部を金融機関を指定して行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを士別市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを、士別市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 前各項に定めるもののほか、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の事務取扱いは、士別市指定金融機関の例によるものとする。

第2章 帳票組織及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金口座出納簿

(5) 物品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益計算書勘定である収益勘定及び費用勘定、貸借対照表勘定である資産勘定、負債勘定及び資本勘定、その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項の勘定科目の区分は、次に定めるところによる。

(1) 水道事業にあっては、施行規則別表第1号に定める勘定科目表の例による。

(2) 下水道事業にあっては、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期日の7営業日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「年月日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員又は現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、電子機器による決済サービスの方法により収入の納付を受けたときは、納付者に対する領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は当該現金をその内訳を示す書類を添えて収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、指定公金事務取扱者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により整理をしたのち、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿に記帳して還付しなければならない。

2 第26条及び第33条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間に提示し、支払の請求をしたときにおいて支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記載しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてあらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときにはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額の確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金があるときには、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付し所定の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の手続)

第29条 企業出納員は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは出納取扱金融機関に口座振替の通知をし、支払をしなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により当該債権者の預金口座に振替を行ったものについては、支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関と為替契約のある金融機関とする。

(小切手の振出し)

第31条 小切手の振出及びその取扱については、別に定める。

(領収書等の徴収)

第32条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(隔地払期間の徒過)

第33条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第34条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務の免除等)

第35条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第36条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第37条 預り金の受入れ又は払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第38条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第39条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第40条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第41条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 水道メーター

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第42条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理するようにしなければならない。

第2節 出納

(購入)

第43条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第44条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第45条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第46条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第47条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第48条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについての管理者の決裁を受けるとともに物品出納簿等の関係帳簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとする品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認める事項

(払出材料の戻入れ)

第49条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、たな卸資産の受入れの手続に従って処理をしなければならない。

(発生品)

第50条 企業出納員は、第43条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第44条第2号及び第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第51条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第48条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第52条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第53条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第54条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、前条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第55条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿を修正しなければならない。

(直購入)

第56条 企業出納員は、たな卸資産である物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第44条第2号及び第46条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 ダム使用権

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンスリース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得等

(取得価格)

第58条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第59条 固定資産を購入しようとするときは、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第60条 固定資産を交換しようとするときは、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第61条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、管理者は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事等の施行)

第62条 建設改良工事を施行しようとするときは、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするため書類を添えなければならない。

(検収)

第63条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第64条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

(建設改良工事の精算)

第65条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設の仮勘定)

第66条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して管理者の決裁を経たのち固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分等

(事故報告)

第67条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第68条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けているとき、その他の理由により買受人がないとき、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第69条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものと区分し、再使用できるものは第46条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第70条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第72条 有形固定資産のうち、水道メーターは、取替資産として経理することができる。

(特別償却率)

第73条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(1) 建物及び同附属設備

(2) 構築物及び同附属設備

(3) 機械及び装置

(4) 水利権

(5) ダム使用権

(減価償却の特例)

第74条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第75条 前章の規定にかかわらず、第57条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第76条 前章の規定にかかわらず、第57条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第77条 企業出納員は、翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第78条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第79条 企業出納員は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行しなければならない。

2 企業出納員は、前項の実施計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予算費の充用)

第80条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合について準用する。

(予算の超過支出)

第81条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第82条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合において、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を速やかに市長に提出するものとする。

第9章 決算

(決算の調製)

第83条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第84条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他決算に必要な整理事項

(帳簿の締切り)

第85条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第86条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、前項の決裁後速やかに、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第87条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第88条 伝票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市水道事業会計規程(昭和52年士別市訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月1日水管訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年4月1日水管訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日水管訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水管訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日水管訓令第6号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年11月4日水管訓令第5号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年4月1日水管訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日水管訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

集落排水施設使用料

個別排水処理施設使用料

他会計負担金



他会計負担金

受託工事収益



受託工事収益

その他受託事業収益

その他の営業収益



手数料

材料売却収益

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

配当金

貸付金利息

他会計補助金



他会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

道補助金



道補助金

長期前受金戻入



受贈財産評価額戻入

国庫補助金戻入

道補助金戻入

他会計補助金戻入

受益者分担金戻入

工事負担金戻入

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

雑収益



不用品売却収益

その他雑収益

固定資産売却益



固定資産売却益

特別利益




過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用





営業費用




管渠費

処理場費

浄化槽費

業務及び総係費

受託工事費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

賃金

法定福利費

法定福利費繰入額

旅費

報償費

備消品費

食糧費

材料費

被服費

光熱水費

動力費

燃料費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

薬品費

手数料

保険料

広告宣伝費

委託料

賃借料

路面復旧費

補償金

負担金

厚生福利費

工事請負費

貸倒引当金繰入額

公課費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息償還金

一時借入金利息

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



土地

建物



建物

建物減価償却累計額



建物減価償却累計額

構築物



構築物

構築物減価償却累計額



構築物減価償却累計額

機械及び装置



機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

無形固定資産




借地権



借地権

地上権



地上権

施設利用権



施設利用権

リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

その他資産




投資有価証券



投資有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金


他会計貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金貸倒引当金

長期未収金



長期未収金

基金



基金

その他投資



その他投資

その他投資減価償却累計額



その他投資減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金預金



現金預金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料

未収集落排水施設使用料

未収個別排水処理施設使用料

受託工事収益未収金

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息

未収消費税及び地方消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金


有価証券


貸倒引当金


有価証券



有価証券

短期貸付金




一般貸付金



一般貸付金

他会計貸付金



他会計貸付金

職員貸付金



職員貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金

前払費用




未経過保険料



未経過保険料

その他前払費用



その他前払費用

前払金




前払金



前払金

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

その他前払金



その他前払金

未収収益




未収収益



未収収益

未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金



未収収益貸倒引当金

仮払消費税及び地方消費税




仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産




保管有価証券



保管有価証券

その他雑流動資産



その他雑流動資産

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等長期借入金



建設改良費等長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

長期リース債務




長期リース債務



長期リース債務

引当金




その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

前借企業債



前借企業債

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等長期借入金



建設改良費等長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

短期リース債務




短期リース債務



短期リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金


未払消費税及び地方消費税

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



前受料金

その他前受金



その他前受金

引当金




賞与引当金



賞与引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

その他引当金



その他引当金

仮受消費税及び地方消費税




仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債




預り金



保証金

諸税預り金

保険料等預り金

還付金

その他預り金

預り有価証券



預り有価証券

繰延収益





長期前受金




他会計補助金



他会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

道補助金



道補助金

工事負担金



工事負担金

受益者分担金



受益者分担金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

長期前受金収益化累計額




他会計補助金収益化累計額



他会計補助金収益化累計額

国庫補助金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額

道補助金収益化累計額



道補助金収益化累計額

工事負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額

受益者分担金収益化累計額



受益者分担金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額

資本勘定

資本金





自己資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

組入資本金



組入資本金

引継資本金



引継資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

負担金等



負担金等

補助金



補助金

補償金



補償金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高

当年度純利益

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金



繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

士別市上下水道事業会計規程

平成17年9月1日 水道管理訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 水道管理訓令第3号
平成26年3月1日 水道管理訓令第2号
平成28年4月1日 水道管理訓令第3号
平成31年3月18日 水道管理訓令第3号
令和3年4月1日 水道管理訓令第3号
令和3年4月1日 水道管理訓令第5号
令和3年7月1日 水道管理訓令第6号
令和4年11月4日 水道管理訓令第5号
令和5年4月1日 水道管理訓令第4号
令和6年4月1日 水道管理訓令第3号