○士別市排水設備工事業者の登録等に関する規則

平成17年9月1日

規則第173号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及びトイレのタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事をいう。

(2) 排水設備指定工事店 下水道条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 市長がこの規則に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して、技能を有する者として認め登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の登録)

第3条 下水道条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として登録するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 北海道内に事業所があること。

(登録の申請)

第4条 指定工事店として登録を受けようとする者は、排水設備指定工事店登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、定款の写し、代表者の住民票又は住民票記載事項証明書及び経歴書

個人にあっては身分証明書、住民票及び経歴書

(2) 前年度の地方税に関する納税証明書

(3) 第11条第2項に規定する排水設備工事責任技術者登録承認(不承認)通知書の写し及びその者の雇用を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定工事店登録証)

第5条 市長は、前条の指定の申請を受けた者のうち、適格と認める者(以下「登録業者」という。)については排水設備指定業者名簿(様式第2号)に登録するとともに、排水設備指定工事店登録証(様式第3号)(以下「指定店登録証」という。)を交付する。

(指定工事店の遵守事項)

第6条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定店登録証を事業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 工事の相談及び見積り等の照会があったときは、速やかに行うこと。

(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(4) 工事の契約に際しては、工事金額・工事期限・その他必要事項を明記すること。

(5) 工事は適正工費で施工すること。

(6) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせないこと。

(7) 工事の施工に際しては、自己の名義を対人に貸与しないこと。

(8) 工事期間は、特別の事由のある場合を除き7日以内とする。

(9) 工事は、下水道条例第7条集落排水条例第22条及び個別排水条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(10) 第10条第2項の規定により、市長の承認を受けた責任技術者の設計及び施工監理により工事を施工すること。

(11) 完了検査には現場管理の責任者が立ち会い、検査合格まで責任をもって工事を施工すること。

(12) 工事施工後の保守及び補修は、誠意をもって速やかに行うこと。

(13) 工事の完成後においても、排水設備が2年以内に生じた破損については無償で補修すること。ただし、天災地変又は使用者の責めに起因すると認められるときは、この限りでない。

(14) その他市長の指示に従うこと。

(指定工事店の取消等)

第7条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一定の期間を定めてその登録の効力を停止することができる。

(1) 第3条各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 前2号のほか、下水道・浄化槽に関する法令又は本市条例に違反したとき。

2 前項の規定により登録の取消しを受けた業者にあっては、取消しの日から1年は登録を認めない。

3 登録業者は、第1項の規定により登録を取り消され、若しくはその効力を停止されたときは、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

4 市長は、第1項の措置により工事業者に損害があっても、その責めを負わない。

(責任技術者の資格)

第8条 責任技術者とは、北海道地方下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者をいう。

(責任技術者の欠格条項)

第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、責任技術者となることができない。

(1) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第12条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しないもの

(責任技術者の承認)

第10条 責任技術者の資格を取得した者は、市長が指定する日までに責任技術者登録承認申請書(新規・更新・切替)(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 試験の合格証

(2) 本人であることを確認することができる写真で、規格等について市長が定めるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の登録申請があった者のうち、適格と認めた者を資格者名簿(様式第5号)に登録し、その者に排水設備工事責任技術者登録承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

3 承認の期間は、承認を受けた日から起算して4年間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を短縮することができる。

(責任技術者の承認の更新)

第11条 承認を受けた責任技術者が、当該承認期間の満了後も承認を受けようとするときは、市長が定める日から、当該承認の期間が満了する日の1箇月前までの間に、承認の更新の申請をしなければならない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、当該期間を経過して申請することができる。

2 前項の申請に当たっては、責任技術者登録承認申請書(新規・更新・切替)(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 北海道地方下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者更新講習の修了証の写し

(2) 本人であることを確認することができる写真で、規格等について市長が定めるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(責任技術者の承認の取消し等)

第12条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は一定の期間を定めて、その承認の効力を停止することができる。

(1) 下水道・浄化槽に関する法令又は本市条例等に違反したとき。

(2) 工事の施工に関し適当と認められない行為をしたとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市排水設備工事業者の登録等に関する規則(平成9年士別市規則第23号)、朝日町排水設備等指定工事店取扱要綱(平成11年朝日町要綱第10号)又は朝日町排水設備工事責任技術者取扱要綱(平成11年朝日町要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の士別市排水設備工事業者の登録等に関する規則により交付された排水設備工事責任技術者登録承認通知書は、当該通知書の登録期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の規定により交付された通知書とみなす。

(平成23年7月1日規則第31号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年12月7日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日水管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日水管規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市排水設備工事業者の登録等に関する規則

平成17年9月1日 規則第173号

(令和3年4月1日施行)