○士別市集落排水施設設置条例

平成17年9月1日

条例第215号

(設置)

第1条 この条例は、農業集落における生活環境の整備及び公衆衛生の向上を目的とし、併せて農業用排水の水質保全を図るため集落排水施設を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び区域等)

第2条 名称及び計画処理区域面積等は次のとおりとする。

名称

計画処理区域面積

計画人口

士別市上士別集落排水施設

士別市上士別市街地区域内の内32.8ha

530人

士別市多寄集落排水施設

士別市多寄市街地区域内の内49.6ha

400人

士別市中士別第一集落排水施設

士別市中士別第一区域内の内14ha

130人

士別市中士別第二集落排水施設

士別市中士別第二区域内の内4.3ha

50人

(委任)

第3条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成26年6月6日条例第22号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年2月21日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

士別市集落排水施設設置条例

平成17年9月1日 条例第215号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 条例第215号
平成26年6月6日 条例第22号
平成30年2月21日 条例第8号
令和5年9月1日 条例第35号