○士別市集落排水施設設置条例
平成17年9月1日
条例第215号
(設置)
第1条 この条例は、農業集落における生活環境の整備及び公衆衛生の向上を目的とし、併せて農業用排水の水質保全を図るため集落排水施設を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び区域等)
第2条 名称及び計画処理区域面積等は次のとおりとする。
名称 | 計画処理区域面積 | 計画人口 |
士別市上士別集落排水施設 | 士別市上士別市街地区域内の内32.8ha | 530人 |
士別市多寄集落排水施設 | 士別市多寄市街地区域内の内49.6ha | 400人 |
士別市中士別第一集落排水施設 | 士別市中士別第一区域内の内14ha | 130人 |
士別市中士別第二集落排水施設 | 士別市中士別第二区域内の内4.3ha | 50人 |
(委任)
第3条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日条例第22号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月21日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。