○士別市下水道条例施行規則

平成17年9月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市下水道条例(平成17年士別市条例第214号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号)第30条に定める料金算定の日とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条 条例第2条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設、破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項に定める排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第2条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第6条 条例第2条の3第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第7条 条例第2条の4第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第8条 条例第2条の6第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(管理人)

第9条 条例第3条の規定による届出は、管理人選定、変更届(様式第1号)による。

(排水設備等の確認申請)

第10条 条例第7条第1項の規定による申請は、排水設備新設等確認申請書(様式第2号)によるものとし、これに添付する必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 立体図

(4) 構造詳細図

(5) 縦断図

(6) 設計内訳書及び排水量算出内訳書

(7) 他人の土地、家屋又は排水設備等を使用するときはその同意書

2 市長は、前項の申請について、法令の規定に適合することを確認したときは、排水設備等確認書(様式第3号)を申請者に交付する。

(排水設備工事の完了届出)

第11条 条例第9条の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第4号)による。

(排水設備等の軽微な工事)

第12条 条例第8条の規定による排水設備等の別に定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修等の工事をいう。

(排水設備等の撤去の許可申請)

第13条 条例第11条による申請は、排水設備撤去許可申請書(様式第5号)による。

(除害施設の設置届出等)

第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、除害施設設置届(様式第6号)によるものとし、これに添付する必要な書類は、第10条の排水設備新設等確認申請に準ずるものとする。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、除害施設設置工事完了届(様式第7号)による。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第17条に規定する使用開始等の届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道使用開始、休止、廃止、再開届(様式第8号)

(2) 公共下水道使用者変更届(様式第9号)

(使用料の算定方法)

第16条 条例第19条第2項第2号に規定する使用水量は揚水量を測定し得る機器があるときは、その機器により測定された水量とし、それが設置されていないときは別表第1に定める基準によるものとする。ただし、別表第1によることが著しく不適当と認められるときは、市長は別に事実を勘案して認定することができる。

2 条例第19条第2項第3号に規定する汚水量は、別表第2により減量することができる。

3 条例第19条第2項第3号に規定する申告書又は届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水排除量認定基礎申告書(様式第10号)

(2) 使用料算定基礎異動届(様式第11号)

4 条例第19条第3項に規定する使用料の算定において、月の中途に使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止している使用を再開したときの使用日数が31日を超えたときは、31日とこれを超えた日数に分けて2箇月分とみなし使用料を算定する。

(制限行為の許可)

第17条 条例第22条の規定による申請は、制限行為許可申請書(様式第12号)又は制限行為変更許可申請書(様式第13号)による。

2 市は、前項による申請について、適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(様式第14号)を、申請者に交付する。

3 前項の場合において適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知する。

(占用許可願)

第18条 条例第24条第1項の規定による許可願は、公共下水道敷地(施設)占用許可願(様式第15号)による。

(使用料等の減免申請書)

第19条 条例第26条の規定による使用料、手数料及び占用料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 貧困により、公の扶助を受けている者

(2) その他特別の事情があると認められる者

2 前項の減免を受けようとする者は、次の各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 下水道使用料減免申請書(様式第16号)

(2) 工事検査手数料減免申請書(様式第17号)

(3) 下水道占用料減免申請書(様式第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市下水道条例施行規則(昭和49年士別市規則第10号)又は朝日町公共下水道条例施行規則(平成11年朝日町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第47号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、令和3年3月19日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第4号から様式第13号まで及び様式第15号から様式第18号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

用途別

業種

汚水算出量の認定基準(1月につき)

団体用

官公署・学校・会社・神社・寺院・教会、その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

従業員13人まで20立方メートル

1人増すごとに1.5立方メートル

浴槽(浴場用を除く。)は、1つにつき3立方メートル。水洗式大便器は、1個につき家事用2立方メートル。以外は8立方メートル。

営業用

第一種

クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・氷菓製造業・豆腐製造業・漬物製造業・めん類製造業・もやし製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運送業・飲食店業(仕出屋・バー・キヤバレー・その他これらに類するものを含む。)喫茶店業・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これに類するもの

構成員5人まで50立方メートル

1人増すごとに10立方メートル

第二種

鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果物販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・助産所・その他これに類するもの

構成員5人まで20立方メートル

1人増すごとに2立方メートル

第三種

製材業・印刷業・塗装看板業・興行場業(映画館・ダンスホール・その他これに類するものを含む。)薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)貸間業・下宿業・その他これに類するもの

構成員5人まで10立方メートル

1人増すごとに2立方メートル

水洗式小便器は1個につき家事用は1立方メートル。以外は4立方メートル。水洗式大小兼用便器は1個につき家事用は3立方メートル。以外は12立方メートルに加算する。

工業用

第一種

醸造・製氷・せんい・や金・コークス・その他これに類する製造工業

従業員10人まで100立方メートル

1人増すごとに10立方メートル

第二種

鉄工・れんが・コンクリート・その他これに類する製造工業

従業員10人まで50立方メートル

1人増すごとに5立方メートル

公衆浴場用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの

洗場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル

その他

土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものにより排水される汚水

10立方メートルを基本排出量としこれを超える部分は、業態・使用状況、ポンプ能力等を勘案して市長が認定する。

別表第2(第16条関係)

業種名

製造品

減量基準

製氷・冷菓

1tにつき

1m3

清涼飲料

製造品全量

80%

醤油

70%

生コンクリート

製造1m3につき

0.2m3

クリーニング

使用水量

20%

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士別市下水道条例施行規則

平成17年9月1日 規則第170号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 規則第170号
平成20年3月21日 規則第9号
平成21年12月18日 規則第47号
平成25年1月25日 規則第3号
令和3年3月19日 水道管理規則第1号
令和4年4月1日 規則第31号