○士別市下水道設置条例
平成17年9月1日
条例第212号
(設置)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第3号の公共下水道を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び区域等)
第2条 名称及び計画処理区域面積等は、次のとおりとする。
名称 | 計画処理区域面積 | 計画人口 |
士別市公共下水道 | 士別都市計画区域内の内669.9ヘクタール | 14,300人 |
士別市朝日町内の北海道知事の認可を受けた区域95ヘクタール | 1,100人 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月6日条例第21号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月21日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。