○士別市下水道設置条例

平成17年9月1日

条例第212号

(設置)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第3号の公共下水道を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び区域等)

第2条 名称及び計画処理区域面積等は、次のとおりとする。

名称

計画処理区域面積

計画人口

士別市公共下水道

士別都市計画区域内の内669.9ヘクタール

14,300人

士別市朝日町内の北海道知事の認可を受けた区域95ヘクタール

1,100人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年9月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月6日条例第21号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年2月21日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

士別市下水道設置条例

平成17年9月1日 条例第212号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 条例第212号
平成22年9月9日 条例第37号
平成26年6月6日 条例第21号
平成30年2月21日 条例第7号
令和5年9月1日 条例第35号