○士別市営住宅建替事業等実施要綱
平成17年9月1日
訓令第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅建替事業、用途廃止及び改善事業(以下「市営住宅建替事業等」という。)の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 法第2条第15号の公営住宅建替事業をいう。
(2) 改善事業 公営住宅等ストック総合改善事業補助金交付要綱(平成12年建設省住備発第34号建設省住宅局長通知)に規定する公営住宅等ストック総合改善事業をいう。
(3) 旧住宅 建替事業の施行又は用途廃止により除却することとなる市営住宅及び改善事業により退去しなければならない市営住宅をいう。
(4) 新住宅 建替事業の施行により新たに建設する市営住宅又は改善事業により改善された市営住宅をいう。
(5) 対象者 法第37条第6項の規定による通知を受けた入居者又は旧住宅に入居している者若しくは入居していた者をいう。
(6) 仮住居 旧住宅を明け渡した後、新住宅に入居する日まで、仮に住む住居をいう。
(7) その他住宅 市営住宅以外の住居をいう。
(8) 世帯分離者 現に対象者と同居し、条例第7条に適合している者で、同居している対象者とは異なる新住宅に入居する者をいう。
(旧住宅の明渡)
第3条 市長は、旧住宅の明渡しに際し、対象者の市営住宅建替事業等に係る承諾書(様式第1号)が得られるよう努めることとする。
2 市長は、旧住宅の明渡しの期限を定め、その旨を文書をもって対象者に通知し、又は明渡しの請求をするものとする。
(仮住居の提供)
第4条 市長は、必要がある場合は、市営住宅を仮住居として提供するものとし、対象者には条例第8条の規定による士別市営住宅入居申込書を提出させるものとする。
2 市長は、対象者がその他住宅を仮住居として使用する場合は、当該対象者に仮住居使用申込書(様式第2号)を提出させるものとする。
2 市長は、申込書及び申請書を受理したときは、入居させるべき新住宅の住宅番号を決定の上、入居指定日の10日前までに当該対象者及び世帯分離者に通知するものとする。
(補償の範囲)
第6条 市営住宅建替事業等の施行に伴う補償の範囲は、移転に要する経費(以下「移転料」という。)と仮住居(その他住宅の場合に限る。)の借上げに要する経費(家賃に限る。以下「借上料」という。)とする。
(補償金支給の対象者)
第7条 市が補償金を支払う対象者は、移転料については旧住宅から移転した者及び新住宅へ入居した者とし、借上料については仮住居(その他住宅の場合に限る。)を借上げた者とする。
2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び新住宅に入居する場合ごとにそれぞれ締結するものとする。
(仮住居の借上契約)
第10条 市長は、対象者のうち、その他住宅を仮住居として使用する者が、仮住居の借上げに係る契約を締結したときは、仮住居借上届(様式第6号)に借上げに係る契約書の写しを添えて届出させるものとする。仮住居を変更した場合も同様とする。
(退去届の提出)
第11条 市長は、対象者が旧住宅から移転したとき、又は仮住居(市営住宅に限る。)から新住宅へ移転したときは、対象者に規則で定める市営住宅退去届を提出させるものとする。
2 市長は、対象者のうち、市営住宅を仮住居とする者で旧住宅の敷金を仮住居の敷金に充当したい者があるときも、市営住宅退去届を提出させるものとする。仮住居の敷金又は旧住宅の敷金を新住宅の敷金に充当したい者がある場合も同様とする。
(補償金の請求及び支払)
第12条 市長は、市営住宅退去届の提出と同時に、対象者に市営住宅建替事業等補償金(移転料)請求書(様式第7号)により移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。
2 市長は、対象者のうち、その他住宅を仮住宅とする者に当月分の家賃に係る補償金を翌月5日までに市営住宅建替事業等補償金(借上料)請求書(様式第7号)により請求させるものとする。
3 市長は、前2項の支払の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。
(新住宅家賃の特例)
第13条 新住宅に入居を希望する対象者に対しては、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条に定める家賃の緩和措置を適用するものとする。
(仮住居の家賃の特例)
第14条 市営住宅を仮住居として使用する対象者の家賃については、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市営住宅建替事業実施要綱(平成5年士別市訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日訓令第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日訓令第23号)
この要綱は、平成23年11月30日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令第47号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第31号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
移転料算定基準
項目 | 算定方法 | |
1 動産移転料 | (1)、(2)、(3)、(4)及び(5)の合計額 | |
内訳 | (1) 運賃 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表「動産移転料」のトラック運賃4t車の4時間分(8時間の2分の1)の額 |
(2) 引越割増 | (1)の20%の額 | |
(3) 荷役作業員料 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表「動産移転料」の普通作業員労務単価の2人分の額 | |
(4) 荷造費 | (3)の50%の額 | |
(5) 雑費 | (1)、(2)、(3)及び(4)の合計の10%の額 | |
2 移転雑費 | (1)及び(2)の合計額 | |
内訳 | (1) 移転通知費 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表「移転雑費」の私製はがき及び切手代の4分の3の額 |
(2) 雑費 | (1)の10%の額 | |
3 電話機移設費 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表「電話移設費」の額 | |
4 消費税 | 1、2及び3の合計額に補償契約締結日時点の消費税率を乗じた額 | |
5 就業不能補償費 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表「移転雑費」の就業できないことにより通常生ずる損失の補償額 |
※算定額は、合計額の1,000円未満を切り捨てた額とする。