○士別市営住宅集会所管理要綱

平成17年9月1日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号。以下「条例」という。)に規定する共同施設として設置された集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 集会所には管理人を置き、管理人は条例等の規定に基づき市営住宅監理員の指導に従い、集会所の管理に関する事務を行うものとする。

(管理運営委託)

第3条 市長は、集会所の適正かつ円滑な運営を図るため、集会所が位置する団地の入居者又は入居者で組織する運営委員会若しくは周辺団地住民をもって構成する公共的団体に管理運営を委託することができる。

2 委託を受けた者は、公正かつ民主的運営に努めるとともに、規約等を定め年度ごとに収支決算を行い、運営の方針等について市営住宅監理人に報告するものとする。

3 市営住宅監理員は、必要に応じて運営状況の報告を求め、かつ、運営に関する指示等をすることができる。

(使用の承認)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ別記様式により管理人に届け出て使用の承認を受けなければならない。

(使用の優先)

第5条 同一の時期の申請により、同一時間帯において集会所を使用することとなる場合は、次に掲げる順位により、その使用を承認するものとする。

(1) 集会所に係る市営住宅の入居者が、婚礼又は葬儀の用に使用する場合

(2) 市が集会所に係る市営住宅の入居者を対象として行う事業の用に使用する場合

(3) 前2号以外の用に使用する場合で、特に必要と認めた場合

(使用の制限)

第6条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 市営住宅入居者等の生活の秩序を乱すおそれがあるもの

(2) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を行うもの

(3) 宿泊の用に供するもの又は宿泊を伴うもの

(4) 営利を目的とする事業の用に供するもの

(5) その他集会所の設置目的に反するもの

(費用の負担)

第7条 集会所の管理に要する電気料、水道料、暖房料等の費用は、使用者負担とする。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を制限され、若しくは使用方法の改善を指示されたときは、直ちにその指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、自己の責めに帰する理由により集会所又は附帯する設備等を滅失若しくはき損したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、集会所の使用管理について必要な事項は、市営住宅監理人が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市営住宅東山団地集会所管理要綱(平成10年士別市訓令第12号)又は朝日町公営住宅集会施設管理要綱(昭和56年朝日町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

士別市営住宅集会所管理要綱

平成17年9月1日 訓令第67号

(平成17年9月1日施行)