○士別市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成17年9月1日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の7第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、士別市東6条4丁目1番地士別市役所建設環境部建築課とし、当該閲覧は当該課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧の時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)に規定する休日を除く午前8時30分から午後5時15分までのうち、士別市職員の勤務時間中とする。

2 前項の規定にかかわらず、建設環境部建築課長(以下「課長」という。)は、管理運営上必要と認めたときは、閲覧所を臨時に休所し、又は閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により、閲覧所を休所し、又は閲覧時間を変更するときは、課長は、閲覧所にその旨を掲示しなければならない。

(閲覧の手続)

第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧請求簿に所定の事項を記入し、概要書を借り受け、閲覧し終わったときは、これを返納しなければならない。

(閲覧の心得)

第5条 概要書は、閲覧の場所以外に持ち出すことはできない。

2 概要書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 閲覧者が前条の規定に違反し、又は係員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

2 閲覧中に、士別市職員が職務上、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。

(費用の弁償)

第7条 閲覧中に概要書を破損し、汚損し、又は亡失したものに対し、これを補正し、若しくは作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程(平成11年年士別市訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日訓令第24号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第26号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第20号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成17年9月1日 訓令第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第66号
平成19年12月27日 訓令第24号
平成31年3月29日 訓令第26号
令和5年3月31日 訓令第20号