○士別市都市計画審議会条例

平成17年9月1日

条例第207号

(設置)

第1条 本市の都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、士別市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 市議会議員 2人以内

(2) 識見を有する者 8人以内

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命し当該審議が終了するときまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、市長が必要と認めるとき招集する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設環境部都市環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年4月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の士別市都市計画審議会条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成31年2月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市都市計画審議会条例

平成17年9月1日 条例第207号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年9月1日 条例第207号
平成19年4月18日 条例第15号
平成31年2月20日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第12号