○士別市普通河川管理条例施行規則

平成17年9月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 士別市普通河川管理条例(平成17年士別市条例第206号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(関係市町村長の協議の内容の公示)

第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、市長は、次の各号に掲げる事項を士別市公報に登載して公示するものとする。

(1) 河川の名称及び区間

(2) 管理を行う市町村長

(3) 管理の内容

(4) 管理の期間

(普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請等)

第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、普通河川工事等施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について承認したときは、普通河川工事等施行承認通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(申請又は届出等)

第4条 条例第8条の許可若しくは第10条の承認の申請又は第9条第1項若しくは第11条第2項の届出は、普通河川使用等許可・占用料等減免承認申請書(様式第3号)から地位承継届(様式第6号)までによる申請書又は届出書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書又は届出書には、別表に定める図書を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申請について許可又は承認したときは、普通河川使用等許可書・占用料等減免承認書(様式第7号)又は普通河川権利譲渡承認通知書(様式第8号)を申請者に交付する。

(許可の同時申請)

第5条 条例第8条の規定による許可を受けて同条各号に掲げる行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為についてこの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(許可申請書の添付図書の省略)

第6条 前条の規定により、条例第8条の許可の申請を同時に行う場合において、第4条第2項の規定により申請書に添付すべき図書の内容が他の同時申請の際に添付すべき図書の内容に含まれるときは、当該図書は、申請書に添付することを要しない。

2 条例第8条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。

3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4 第1項又は第2項に該当するものを除くほか、条例第8条の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付することが必要ないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(申請又は届出の補正)

第7条 市長は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(届出等)

第8条 条例第8条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(占用料等の徴収等)

第9条 条例第21条第1項の規定による占用料又は採取料は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に定める期限までに納入しなければならない。

区分

納入期限

水利使用に係る流水占用料

許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては毎年9月末日)

河川敷地占用料

許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては毎年9月末日)

土石採取料その他の河川産出物採取料

許可に係る行為に着手する日以前

2 流水占用料及び河川敷地占用料の額は、年割で算定するものとし、当該占用に係る許可の期間が年度の中途で開始するものにあってはその開始の日の属する月から起算し、年度の中途で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき、月割で計算する。

第10条 市長は、条例第8条第1号第2号及び第4号の許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、占用料等は徴収しない。

(1) 公益法人、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合及び水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく漁業協同組合が発電のために行う流水の占用及びこれに伴う土地の占用

(2) かんがいのために行う流水の占用及びこれに伴う土地の占用

(3) その他市長が特別の理由があると認める流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川産出物の採取

(占用料等の免除等)

第11条 条例第21条第1項ただし書の規定による事業とは、次に掲げるものとし、占用料等は徴収しないものとする。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が、公用又は公共用に供するために行う事業

(2) かんがいの用に供するために行う事業

2 条例第21条第2項の規定による市長が特別の事由があると認めるとき及びその減免率は、次に定めるところによる。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による道路占用の許可を受けたとき 減免率100分の100

(2) 河川愛護活動に伴い流水の占用等を行うとき、その他河川保全に著しく利益を与えるとき 減免率100分の100

(3) 出入り口の用に供する通路又は通路橋として占用するとき 減免率100分の100

(4) 地域の文化又は産業発展に資するとき 減免率100分の100

(5) その他特に公益上必要と認められるとき 減免率100分の100

3 条例第21条第2項の規定による減免を受けようとする者は、普通河川使用等許可・占用料等減免承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を承認したときは、普通河川使用等許可書・占用料等減免承認書(様式第7号)を申請者に交付する。

5 市長は、条例第8条第1号第2号及び第4号の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、当該許可を受けた者が提出した、普通河川占用料等返還申請書(様式第9号)により、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(1) 水害その他の不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) その他市長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。

(河川の指定等)

第12条 条例第2条第1号の普通河川は、普通河川管理者が指定するものとする。

2 普通河川管理者は、普通河川を指定するときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。

3 普通河川管理者は、普通河川を指定するときは、水系ごとに、その名称及び区間を告示しなければならない。

4 普通河川の指定の変更又は廃止の手続きは、第1項の規定に基づく普通河川の指定の手続きに準じて行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市普通河川管理条例施行規則(平成12年士別市規則第18号)又は朝日町普通河川管理条例施行規則(平成12年朝日町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月25日規則第58号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 条例第8条第1号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 次に掲げる事項を記載した図書

ア 水利使用に係る事業の計画の概要

イ 使用水量の算出の根拠

ウ 河川の流量と申請に係る取水量及び条例第8条第1号から第8号までの規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者(以下「関係河川使用者」という。)の取水量との関係を明らかにする計算

エ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要

(ア) 治水

(イ) 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用

(ウ) 漁業

(エ) 史跡、名勝及び天然記念物

(2) 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあっては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(条例第8条第3号の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)

区分

図書

備考

工作物の新築又は改築に関する工事計画

計算書

工作物に関する水利計算書

 

工作物に関する構造計算書

計画洪水流量及び排水に関する計算書

占用面積計算書

付表

水位及び流量表

工程表

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする

実測平面図

 

実測縦断面図

実測横断面図

工作物の設計図

占用する土地の丈量図

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

工作物の除却に関する工事計画

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする

工作物の構造図

 

工事の実施方法を記載した図書

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

(3) 関係河川使用者(当該水利使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該水利使用を行うことについての同意書

(4) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(5) 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 第5条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 条例第8条第2号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川敷地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 実測平面図

(4) 面積計算書及び丈量図

(5) 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

3 条例第8条第3号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 工作物の新築、改築又は除却(以下「新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図

(4) 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)

(5) 工事の実施方法を記載した図書

(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図

(7) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(9) その他参考となるべき事項を記載した図書

4 条例第8条第4号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図

(3) 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図

(4) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となる事項を記載した図書

5 条例第8条第5号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 草木の栽植に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 草木の栽植に係る土地の実測平面図

(4) 草木の栽植が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(5) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において草木の栽植を行う場合にあっては、当該草木の栽植を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(6) 草木の栽植に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

6 条例第8条第6号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 土地の形状を変更する行為に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図

(4) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合にあっては、当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(7) 土地の形状を変更する行為に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) その他参考となるべき事項を記載した図書

7 条例第8条第7号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

8 条例第9条第1項の届出書に添付すべき図書

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

9 条例第10条の承認申請書に添付すべき図書

(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面

(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

(3) 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

10 条例第11条第2項の届出書に添付すべき図書

(1) 地位の承継を示す書面

(2) その他参考となるべき事項を記載した図書

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

士別市普通河川管理条例施行規則

平成17年9月1日 規則第162号

(令和3年4月1日施行)