○士別市市道認定、道路用地取得事務取扱規則

平成17年9月1日

規則第161号

(通則)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道路線認定並びに道路用地の取得及び事務処理について法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(道路認定要件)

第2条 市道の認定については、道路としての要素である交通量及び人口密度を考慮し、原則として公共的性格を有するものとする。

2 道路の認定は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次条から第5条までの要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別な理由により、必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市道に連絡するもの

(2) 国道・道々・他市町村道に連絡するもの

(3) 主要地と連絡するもの

(4) 都市計画上必要と認められるもの

(道路用地)

第3条 用地については、原則として国・道・市有地であることとし、その他の土地については所有者の承諾を得たものとする。

2 道路用地の幅員は、11.00メートル以上とする。ただし、街区の中の小区画に付随する道路は、8.00メートル以上を基準とし、市長の認めたものとする。

(道路の形態)

第4条 道路は、地域の道路規模構造が適切に配置され、環境の保全と通行に安全かつ支障のないものとし、袋路状とならないものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該道路の延長又は当該道路との接続が予定されているとき。

(2) 転回広場及び避難通路が設けられているとき。

2 道路の交差点は、直角に近い角度で交差させることとし、くい違いの四差路交差以上は避け、充分な視距離をとるものとする。

(道路の構造)

第5条 道路の構造については、道路構造令(昭和45年政令第320号)に準じ、次によるものとする。

(1) 路面の排水を有効に行うため、路面の種類に応じ次の横断勾配をつけるものとする。

アスファルト舗装 2パーセント

安定処理、砂利道 3~5パーセント

(2) 道路には、雨水、排水を速やかに排出するため、側溝、街渠その他適切な排水施設を設け、原則としてコンクリート側溝とするものとする。

(3) 道路の縦断勾配は、平坦部は6.0パーセント以下、山間部は9.0パーセント以下とする。ただし、地形等によりやむを得ないと認められ、かつ、車両通行、消防活動等、交通安全上支障がない場合には、小区間(40~50メートル)に限り、12パーセント以下とすることができるものとする。

(4) 道路が同一平面で交差接続又は屈曲する部分は、適切な街角のせん除がなされているものとする。街角のせん除は角地のすみの頂点とし、その底辺が次の長さ以上となる二等辺三角形を角地から切り取るものとする。

交差角

道路幅員

120°

90°

60°

11m

4m

5m

6m

(5) 路盤砂利厚は、30センチメートルを標準とし車道幅員を5.5メートル以上とするものとする。

(道路用地の取得)

第6条 道路用地の取得については、次の各項によるものとする。

2 民有地で現に道路が造成され、公衆の用に供されている土地又は新たに道路を設け、市道用地として寄附しようとするものは、寄附申出書を提出するとともに次によるものとする。

(1) 寄附には、次の関係書類を添付する。

 寄附する土地の登記承諾書

 登記承諾書の印鑑証明書

 寄附する土地の登記事項証明書

 寄附者が法人(国・公共団体又は法令により設置された公社、公団等は除く。)である場合には、その法人の登記事項証明書

 寄附者が法人である場合は、議決機関の議決書の写し

 寄附地の位置図及び実測求積図

(2) 寄附者は、寄附しようとする土地について所有権者以外の権利があるときは、その権利を消滅させ、又はそれぞれ一筆の土地の一部である場合にはこれを分筆しておくものとする。

(3) 市長は、寄附申出書の提出があったときは、次の事項について調査し適当と認めたときは、受納の通知をする。ただし、寄附の全部又は一部の内容が基準に適合しないときは、期日を定め条件を付することができる。

 市道として幅員、形態、構造が第2条の基準に適合すること。

 都市計画上支障のないこと。

 利害関係の調整のついていること。

(4) 前号ただし書により、期日を定め条件を付した場合、条件が期日までに履行されないときは寄附の申出を却下することができるものとし、これが履行されたときは確認の上受納の通知をするものとする。

(5) 寄附による道路用地の取得が前各号により難いときは、その都度市長が定める。

3 都市計画上又は一般土木工事等により必要な道路用地を買収することができる。

4 事業計画の確立した事業又は都市計画上、道路の用に供するため必要なものであり、かつ、次のいずれかに該当するときは先行して土地を取得することができる。

(1) 地価が著しく高騰し、又は移転を要する物件が多数建設されることが予想されるため、数年後取得することが著しく不利若しくは困難になると認められるとき。

(2) 公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業の完成を確保するために、あらかじめ取得しておくことが必要と認められるとき。

(3) 用地交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められるとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(路線の起終点)

第7条 路線は、原則として重要度又は主要度の高い方の道路又は都心部を起点とし、その路線の起点と終点の名称を起終点の順に呼称するか、地先、重要な経過地名をつけるものとする。

(代金の支払)

第8条 代金の支払があるときは、法令に別段の定めがある場合のほか、登記又は登録が完了したのち代金を支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(土地の引渡)

第9条 取得しようとする土地の引渡しの日は、寄附によるときは受納通知書を発した日とし、売買によるときは契約締結の日とする。

(道路用地取得台帳の保管)

第10条 道路用地を取得したときは、別記様式による道路用地取得台帳を整備し保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、道路法第8条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市市道認定、道路用地取得事務取扱規則

平成17年9月1日 規則第161号

(平成17年9月1日施行)