○士別市岩尾内湖展望台条例

平成17年9月1日

条例第200号

(設置)

第1条 この条例は、市民及び士別市に来訪する観光客が、岩尾内湖、天塩岳道立自然公園等を眺望することを目的に、岩尾内湖展望台(以下「展望台」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 展望台の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩尾内湖展望台

士別市朝日町岩尾内

(利用)

第3条 展望台は、自由に使用することができる。

(利用の制限)

第4条 展望台利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の全部又は一部を専用しようとするとき。

(3) 施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。

(行為の禁止)

第5条 展望台において、次の各号に掲げる行為は禁止する。

(1) 商行為、募金その他これに類する行為

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定した場所以外に車両等を乗り入れること。

(7) 前各号のほか、市長が管理上、特に不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 展望台の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者が、故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩尾内湖展望台設置及び管理に関する条例(昭和59年朝日町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市岩尾内湖展望台条例

平成17年9月1日 条例第200号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第200号
平成18年6月26日 条例第31号