○士別市天塩岳避難小屋条例

平成17年9月1日

条例第199号

(設置)

第1条 この条例は、天塩岳道立自然公園に来訪する観光客及び登山者の安全を図るため、天塩岳避難小屋(以下「避難小屋」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 避難小屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天塩岳避難小屋

士別市朝日町茂志利(国有林朝日事業区2128林班ハ小班)

(管理)

第3条 避難小屋は、施設の目的に応じた良好な状態において管理しなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、避難小屋の利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 避難小屋及び附属施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 避難小屋の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 利用者が、故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天塩岳避難小屋設置及び管理に関する条例(昭和63年朝日町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市天塩岳避難小屋条例

平成17年9月1日 条例第199号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第199号