○士別市技能功労者表彰要綱

平成17年9月1日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永く同一の技能職に従事し、本市の産業発展に功労顕著な技能者を市長が表彰するため、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 表彰の対象者は、次の各号に定める基準を満たす者とする。

(1) 本市に10年以上居住する者

(2) 同一職種に25年以上の経験を有し、現に当該職種に就業している者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく技能士資格又は技能士資格と同等以上の資格を有している者

(4) 本市の産業発展に貢献し、当該技能を通じ後継技能者の養成に寄与した実績を有する者

(5) 勤務成績が優秀で、かつ、他の模範と認められる者

(6) 市税を完納している者又は市税納付誓約書に基づき納税を遵守している者

(技能職種の範囲)

第3条 表彰の対象となる職種は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)に定める別表の職種

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める職種

(選考の方法)

第4条 被表彰者を選考する機関として士別市技能功労者表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人以内をもって組織し、その都度市長が委嘱する。

3 被表彰者は、士別商工会議所、朝日商工会、同業種組合、技能士会、自治会等から推薦書(様式第1号)及び推薦調書(様式第2号)による推薦のあった者について選考する。

(表彰)

第5条 表彰は毎年11月に行う。ただし、都合により他の時期に行うことができる。

2 市長は、被表彰者に表彰状及び記念品を贈る。

(表彰の取消し)

第6条 市長は、受賞者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、受賞者として不適当と認めたときは、委員会の同意を得て表彰を取り消し、表彰状及び記念品を返納させるとともに、表彰者名簿から抹消するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第2条第1号の規定にかかわらず、合併前の朝日町に居住している期間は通算する。

(平成20年9月1日訓令第15号)

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

士別市技能功労者表彰要綱

平成17年9月1日 訓令第63号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第63号
平成20年9月1日 訓令第15号