○士別市優良勤労青少年表彰実施要綱

平成17年9月1日

訓令第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年が働く誇りと次代の担い手として進んで自ら研鑚する意欲をもち、自立心豊かで他の模範となる勤労青少年の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 表彰の対象者は、次の各号に定める基準を満たす者とする。

(1) 表彰の日において、士別市内に1年以上居住する年齢満31歳未満の勤労青少年で、積極的な職業活動及び社会生活を通じ他の模範となる者

(2) 表彰の日において、市内の同一事業所(自営業を含む。以下同じ。)に3年以上継続して勤務し、今後も引き続き勤務する見込みのある者

(選考の方法)

第3条 前条に該当する青少年が勤務する事業所は、士別市優良勤労青少年被表彰者推薦書(別記様式)により市長に被表彰候補者を推薦するものとする。

2 市長は、前項の推薦を受けたときは、前条の規定に基づき選考し、表彰者を決定する。ただし、決定に当たっては、士別市青少年問題協議会の意見を聴くものとする。

(表彰)

第4条 表彰は原則として勤労青少年の日(7月第3土曜日)に行い、表彰を受ける者に対し表彰状と記念品を贈るものとする。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定にかかわらず、合併前の朝日町に居住している期間は通算する。

(平成22年10月15日訓令第19号)

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

画像

士別市優良勤労青少年表彰実施要綱

平成17年9月1日 訓令第62号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第62号
平成22年10月15日 訓令第19号