○士別市季節労働者生活資金融資要綱

平成17年9月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市内に居住する季節労働者に対し生活資金を融資し、もって季節労働者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする季節労働者生活資金融資(以下「融資」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資金の原資)

第2条 市長は、融資の運用原資として、毎年度予算の範囲内において一定の金額を市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(融資枠)

第3条 金融機関は、市の預託する額に応じ、その都度市と協議を行うことにより融資枠を設定し、融資するものとする。

(融資の対象)

第4条 融資を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 短期雇用特例被保険者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の特例一時金を受給した士別市内に居住する者

(2) 成年者で、最終償還時の年齢が満70歳未満の者

(3) 毎年一定期間、同一企業に継続して勤務し、2年間の通算勤続月数が12月以上ある者

(4) 前年の年収が150万円以上ある者

(5) その他金融機関の融資条件に該当する者

(申込手続)

第5条 融資を受けようとする者(以下「借入申込人」という。)は、金融機関の所定の申込書に必要書類を添えて直接金融機関に申し込むものとする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 資金使途 生活資金

(2) 融資金額 20万円以内

(3) 融資利率 市長が金融機関と協議し別に定める。

(4) 受付期間 毎年12月1日から翌年3月末日まで

(5) 融資時期 毎年12月1日から翌年4月末日まで

(6) 返済方法 償還回数を12回以内とし、最終償還期日を12月までとする。元利金の償還は失業期間中据置することができることとし、その期間は原則として4月末日までとする。その他返済方法については、金融機関の定めによるものとする。

(7) 連帯保証人 前年の年収が250万円以上で、借入申込人が所属する企業の事業主又は借入申込人と生計を別にする十分な保証能力を有する成年者

(信用保証)

第7条 金融機関の定める保証機関の保証付きとし、借入申込人は保証機関の定める保証料を支払うものとする。

(融資の決定)

第8条 金融機関は申込書を受理した場合、速やかに所定の審査を行い、融資の可否を決定し、その結果を借入申込人に通知するものとする。

(融資の停止)

第9条 借入申込人が適格を欠き、又は融資条件に違反した場合は、償還期限前であっても融資金の残額を一括して償還させるものとする。

(実績報告)

第10条 金融機関は、毎月末における融資及び償還状況を実績報告書により、翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(協議)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と金融機関が協議して定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市季節労働者生活資金融資要綱(平成16年4月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日告示第50号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

士別市季節労働者生活資金融資要綱

平成17年9月1日 告示第58号

(平成23年4月1日施行)