○士別市勤労者福祉(住宅)資金融資要綱

平成17年9月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市内で働く勤労者の住宅の建設、購入を促進し、もって勤労者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする勤労者福祉(住宅)資金融資(以下「融資」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資金の原資)

第2条 市長は、融資の運用原資として、毎年度予算の範囲内において、一定の金額を市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(金融機関の責務)

第3条 金融機関は、本市の勤労者の生活の安定と健全化を配慮し、適正かつ迅速な融資の取扱いに努めなければならない。

(他融資との区分)

第4条 金融機関は、この融資について、他の融資と区分を明確にし取り扱うものとする。

(融資枠)

第5条 金融機関は、市の預託する額に応じ、その都度市と協議を行うことにより融資枠を設定し、融資するものとする。

(融資の対象)

第6条 融資を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 士別市内の事業所に雇用されている勤労者で、本市において住宅等を購入又は新築しようとする者

(2) 士別市内の同一事業所に1年以上勤務する者

(3) その他市長が認める者

(融資の条件)

第7条 融資の条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 資金使途 住宅の建設、購入、増改築、土地の購入資金

(2) 融資金額 800万円以内

(3) 融資利率 市長が金融機関と協議し別に定める。

(4) 貸付期間 25年以内

(5) 返済方法 期日一括返済又は割賦返済

(6) 保証 原則として、金融機関の定める保証機関とする。

(申込手続)

第8条 融資を受けようとする者(以下「借入申込人」という。)は、金融機関の所定の申込書に必要書類を添えて直接金融機関に申し込むものとする。

(融資の決定)

第9条 金融機関は申込書を受理した場合、速やかに所定の審査を行い、融資の可否を決定し、その結果を借入申込人に通知するものとする。

(融資の停止)

第10条 借入申込人が適格を欠き、又は融資条件に違反した場合は、償還期限前であっても融資金の残額を一括して償還させるものとする。

(実績報告)

第11条 金融機関は、毎月末における融資及び償還状況を実績報告書により、翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(調査)

第12条 市長は、必要と認めた場合は、金融機関に対し対象貸付者の内容等について説明を求めることができる。

(協議)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長と金融機関が協議して定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市勤労者福祉(住宅)資金融資要綱(平成5年士別市訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日告示第48号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

士別市勤労者福祉(住宅)資金融資要綱

平成17年9月1日 告示第56号

(平成23年4月1日施行)