○士別市労働相談所要綱

平成17年9月1日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、主として中小企業における労働問題一般について労働者及び使用者の相談に応じ、もって健全な労使関係の安定を図り、労働者の福祉の増進及び企業の発展に資するため、士別市労働相談所(以下「相談所」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 相談所は、主として中小企業に関する次に揚げる事項についての相談及び指導業務を行う。

(1) 労使紛争の予防に関すること。

(2) 労働組合の組織運営に関すること。

(3) 労務管理の改善に関すること。

(4) 労働福祉の増進に関すること。

(5) その他一般労働問題に関すること。

(業務の運営)

第3条 相談所は、労働関係機関と常に緊密な連絡を保ち、相談事項の処理についてその協力を求めるものとする。

第4条 相談所には、労働相談処理票(別記様式)を備えその取り扱った相談内容及び処理経過等を記録しなければならない。

第5条 相談の内容につき、関係機関へ協力を求めるときは文書により行うものとする。

(事務局)

第6条 相談所の事務は経済部商工労働観光課において行うものとする。

2 事務局長は、経済部長をもって充てる。

(秘密保持)

第7条 相談所は、相談により知り得た事項を部外に漏らしてはならない。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委属された委員の任期にあっては、第2条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成30年4月1日訓令第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第21号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

士別市労働相談所要綱

平成17年9月1日 訓令第61号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第61号
平成30年4月1日 訓令第16号
平成31年3月27日 訓令第21号