○士別市雇用対策協議会規約

平成17年9月1日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この規約は、本市における労働力の確保と雇用の促進について協議し、雇用の安定を図るために士別市雇用対策協議会(以下「協議会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議するものとする。

(1) 雇用の現状と見通しに関すること。

(2) 雇用の安定と促進に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次の関係機関から委員13人以内で組織し、市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(役員)

第4条 この協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、市長が当たるものとし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会議の議長となり会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会に必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができるものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、経済部商工労働観光課において処理する。

(その他)

第7条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。

この規約は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第3条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

士別市雇用対策協議会規約

平成17年9月1日 訓令第60号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第60号