○士別市雇用対策協議会規約
平成17年9月1日
訓令第60号
(趣旨)
第1条 この規約は、本市における労働力の確保と雇用の促進について協議し、雇用の安定を図るために士別市雇用対策協議会(以下「協議会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議するものとする。
(1) 雇用の現状と見通しに関すること。
(2) 雇用の安定と促進に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の関係機関から委員13人以内で組織し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(役員)
第4条 この協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は、市長が当たるものとし、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会議の議長となり会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会に必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができるものとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、経済部商工労働観光課において処理する。
(その他)
第7条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
附則