○士別市大規模小売店舗立地手続事務処理要領

平成17年9月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要領は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「立地法」という。)に基づく本市の意見に係る連絡調整等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 周辺地域の住民とは、当該大規模店舗の位置を中心とする半径1,000メートルの範囲に居住する住民をいう。

(2) 重要事項とは、本市の計画や条例等の実施に支障となると認められるもの又は周辺地域の住民の範囲を超える住民の生活環境に影響を与えると認めるとき。

(周辺地域の住民への連絡)

第3条 立地法に基づく届出事項について、必要と認めるときは、周辺地域の住民の自治会等に連絡する。

(周辺地域の住民の意見聴取)

第4条 立地法に基づく届出事項について、周辺地域の住民の自治会等から意見があるときは聴取する。

(連絡調整事項)

第5条 連絡調整事項は、様式第1号によるものとする。

(連絡会議)

第6条 本市の意見に関し重要事項の連絡調整を行うため、連絡会議を開催する。

2 連絡会議は、別表に掲げる者をもって構成する。

3 連絡会議の議長には、経済部農業振興課長をもって充てる。

4 連絡会議の議長は、必要があると認めるときは、第2項に掲げる者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 大規模小売店舗の設置者から事前協議を求められたときは、連絡会議を開催することができる。

(意見書の提出)

第7条 士別市の意見書の様式は、様式第2号によるものとする。

(庶務)

第8条 この要領に基づく庶務は、商工労働観光課において処理する。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この要領は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第18号)

この要領は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第14号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第15号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第25号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第26号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第27号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第13号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職名

総務部企画課長

市民部くらし安全課長

健康福祉部地域福祉課長

経済部農業振興課長

建設環境部都市環境課長

教育委員会生涯学習部学校教育課長

士別市立病院経営管理部総務課長

画像

画像

士別市大規模小売店舗立地手続事務処理要領

平成17年9月1日 訓令第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第59号
平成19年11月1日 訓令第18号
平成22年4月1日 訓令第14号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第15号
平成31年3月29日 訓令第25号
令和3年4月1日 訓令第26号
令和5年4月1日 訓令第27号
令和6年3月29日 訓令第13号