○士別市商工業振興審議会条例

平成17年9月1日

条例第191号

(設置)

第1条 商工業の振興に関する総合的な対策を樹立し、その円滑な推進を図るため、市長の附属機関として、士別市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、士別市中小企業振興条例(平成9年士別市条例第1号)の規定による融資あっせん又は資金等の貸付けにつき、市長の諮問に応ずるほか、商工業の振興に関する重要事項を審議し、又は調査する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。ただし、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

2 委員及び特別委員は、関係機関の役職員及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特別委員の任期は、当該事項の調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会議の議長となり会務を処理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか審議会運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第3条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

士別市商工業振興審議会条例

平成17年9月1日 条例第191号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第191号