○士別市民の森条例

平成17年9月1日

条例第183号

(設置)

第1条 この条例は、市民が余暇の活用を通じて、森林と親しみ、触れ合うことにより、森林の機能や役割について理解を深めるため、市民の森を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 市民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市民の森

士別市朝日町中央7489番地

(利用)

第3条 市民の森は、目的に応じて自由に利用することができる。

(行為の禁止)

第4条 市民の森の区域内では、次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) 市民の森を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(6) 前各号のほか、市長が市民の森の管理上特に必要と認めて定めたこと。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、市民の森の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は市民の森に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、市民の森を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者が、故意又は重大な過失により、市民の森の区域内の施設その他の物件を破損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあさひ町民の森設置及び管理に関する条例(平成8年朝日町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市民の森条例

平成17年9月1日 条例第183号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第183号
平成18年6月26日 条例第31号