○士別市林道維持管理規則

平成17年9月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道営林道事業実施要綱(昭和42年森林第472号林務部長通達)に基づき設置した林道並びに北海道補助金等交付規則等により補助金を受けて士別市が設置した林道について、その保全及び通行の規制等により、効用を維持し、その利用に支障がないよう管理することについて定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 林道の管理者は、士別市長(以下「管理者」という。)とする。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、その所管する林道を管理し、通行の安全に努めるものとする。

(林道台帳)

第4条 管理者は、林道の状況及びその後の推移を林道台帳(以下「台帳」という。)に記載し保管しなければならない。

2 台帳は、現況一覧表(様式第1号)、総括表(様式第2号)、経過表(様式第3号)、平面見取図(様式第4号)、平面図(様式第5号)及び林道位置図からなるものとする。

3 前項に定めるもののほか必要がある場合は、前項に定める様式及び林道位置図以外の資料を林道台帳の附属帳票として併せて保管するものとする。

(林道標識)

第5条 管理者は、林道の起点及び終点等を表示した標柱を立てるとともに、林道の構造保全及び通行の円滑化を図るため必要に応じ、道路標識その他の標識を設置するものとする。

(禁止行為)

第6条 管理者は、林道を利用する者に対し、次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) 林道の損傷又は汚損

(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行禁止又は制限)

第7条 管理者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を遮断し、又は制限することができる。この場合において、管理者は林道の起点その他利用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の理由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 管理者は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要と認められるときは、通行車両の重量又は速度制限をすることができる。この場合において、管理者は林道の起点その他管理者が必要と認めた場所にその旨を掲示するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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士別市林道維持管理規則

平成17年9月1日 規則第143号

(平成24年4月1日施行)