○士別市治山施設維持管理規則
平成17年9月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市の管理する治山施設の機能を適正に維持管理することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において治山施設とは、林地に崩壊が発生し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について、これを防止するため市が設置した施設及びこれに付随した施設をいう。
(標識)
第3条 市長は、前条の施設を明らかにするため標識を設置するものとする。
2 標識には、施行年度、事業名、施行主体等必要な事項を記入するものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所は、人為的にその施設の形状を変えてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。
(2) 隣接地の災害発生に伴い、一体とした災害防止行為等を行うとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(施設災害に対する措置)
第5条 第2条に規定した施設が被災した場合にあっては、市が復旧に要する工事の費用を負担する。この場合において、当該被災施設の復旧が国庫補助及び道費補助事業に係る場合は、市長は、速やかに知事に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。