○士別市市有林巡視人設置要綱

平成17年9月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市有林条例(平成17年士別市条例第181号)第3条の規定に基づき、巡視人に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 巡視人は、林業に関しての豊富な経験と熱意のある者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市長は特別の理由があるときは委嘱中であっても巡視人を解嘱することができる。

(職務)

第3条 巡視人は、市長の指示を受けて次の業務に従事するものとする。

(1) 市有林を巡視し、山火予消防に関する処置及び入林者その他の火気取締りを行うこと。

(2) 市有林の立木及び林道の維持管理等の作業に従事し、林内雑産物採取の取締りを行うこと。

(3) その他市長の指示する業務及び作業に従事すること。

(定数及び任期)

第4条 巡視人の定数は10人以内とし、任期は2年とする。

(報告)

第5条 巡視人は、市長の定める巡視月報の報告を毎月10日までに行う。

(腕章の着用)

第6条 巡視人は、その業務に服するときは別に定める腕章を着用しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

士別市市有林巡視人設置要綱

平成17年9月1日 告示第50号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年9月1日 告示第50号