○士別市畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例

平成17年9月1日

条例第180号

(目的)

第1条 この条例は、農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)附則第19条第1項の規定により、農用地整備公団が士別市において行う農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「改正法」という。)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ及びロの事業並びに同項第3号の業務で改正法の施行前に開始されたものに係る法附則第19条第2項の規定により、なおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第27条第4項の負担金及び旧法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において市長が定める。

(特別徴収金)

第3条 特別徴収金は、改正法による改正前の農用地開発公団法第28条第1項の規定に基づき、その特別徴収金の徴収対象となった土地について、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において市長が定める。

(納付義務者)

第4条 負担金及び特別徴収金の納付義務者は、畜産基地建設事業の施行によって直接利益を受ける者とする。

(賦課徴収の時期及び方法)

第5条 負担金及び特別徴収金の賦課及び徴収の時期は、当該年度内においてその都度市長が定める。

2 負担金及び特別徴収金は、市長の発する納入通知書により納入しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例(昭和56年士別市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例

平成17年9月1日 条例第180号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 畜産業
沿革情報
平成17年9月1日 条例第180号