○士別市農畜産物処理加工施設等条例

平成17年9月1日

条例第175号

(設置)

第1条 この条例は、本市の農業振興の一環として、農畜産物の処理加工及び流通の円滑化を図り、農家経済の向上に資することを目的として、士別市農畜産物処理加工施設等(以下「施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市農畜産物処理加工施設

士別市武徳町884番地4

士別市共同貯蔵施設

士別市武徳町884番地4

(業務)

第3条 施設は、次の業務を行う。

(1) 農畜産物の処理加工製造

(2) 農畜産物処理加工製品の貯蔵と流通販売

(3) 農畜産物処理加工製品の開発研究

(4) 前3号に附帯する必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市農畜産物処理加工施設等設置条例(平成4年士別市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市農畜産物処理加工施設等条例

平成17年9月1日 条例第175号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第175号
平成18年6月26日 条例第31号