○士別市農畜産物処理加工施設等条例
平成17年9月1日
条例第175号
(設置)
第1条 この条例は、本市の農業振興の一環として、農畜産物の処理加工及び流通の円滑化を図り、農家経済の向上に資することを目的として、士別市農畜産物処理加工施設等(以下「施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市農畜産物処理加工施設 | 士別市武徳町884番地4 |
士別市共同貯蔵施設 | 士別市武徳町884番地4 |
(業務)
第3条 施設は、次の業務を行う。
(1) 農畜産物の処理加工製造
(2) 農畜産物処理加工製品の貯蔵と流通販売
(3) 農畜産物処理加工製品の開発研究
(4) 前3号に附帯する必要な事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。