○士別市農業活性化施設条例

平成17年9月1日

条例第172号

(設置)

第1条 この条例は、農村地域住民の交流活動の活性化と生活改善の向上及び福祉の増進を図り、地域の活性化を促進するための場として農業活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西士別農作業準備休憩施設

士別市西士別町3326番2

川西農業活性化施設

士別市川西町3336番

川西農村公園

士別市川西町3336番

(利用の許可・不許可)

第3条 活性化施設を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用の制限)

第4条 利用者が利用中において著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又はやむを得ない理由が生じた場合、市長は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 活性化施設の利用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市農作業準備休憩施設設置及び管理条例(平成9年士別市条例第31号)又は士別市農業活性化施設設置及び管理条例(平成10年士別市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

士別市農業活性化施設条例

平成17年9月1日 条例第172号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第172号
平成18年3月17日 条例第24号