○士別市構造改善センター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市構造改善センター条例(平成17年士別市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 構造改善センターは、次の各号に掲げる活動等に利用させるものとする。

(1) 地域農業者相互の生産活動に関すること。

(2) 農業の経営、改善活動や研修活動等に関すること。

(3) 文化、体育及びレクリエーション活動に関すること。

(4) その他市長が特に認めるもの

(利用の申請)

第3条 構造改善センターを利用しようとする者は、構造改善センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の利用を許可したときは、構造改善センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(特別設備等の許可)

第5条 条例第8条の規定による特別設備等を設置しようとするときは、構造改善センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の免除等)

第6条 市長は、第2条第1項第1号から第3号までの規定に基づく利用に当たっては、条例別表に定める使用料及び暖房に要した相当量を免除する。

2 利用者は、条例別表に定める利用時間区分に定めのない時間に超過して利用した場合は、正午から午後1時までの間の利用にあっては午前の使用料の3割に相当する額を、午後5時から午後6時までの利用にあっては午後の使用料の2割5歩に相当する額を、午後10時から翌朝午前9時までの利用については1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、夜間の使用料の2割5歩に相当する額を徴収するものとする。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、当該利用許可書を構造改善センター職員に提示し、その指示に従わなければならない。

(報告)

第8条 職員は、構造改善センターの利用状況等について、市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市構造改善センター設置条例施行規則(平成6年士別市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日規則第10号)

この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条から第6条までの規定は同年5月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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士別市構造改善センター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第136号

(平成28年4月1日施行)