○士別市温根別生活改善センター条例

平成17年9月1日

条例第169号

(設置)

第1条 この条例は、地域福祉の向上及び振興並びに地域住民の集会、研修、会議及び児童生徒の健全育成等の生活改善を図るための場として、生活改善センター(以下「改善センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

温根別生活改善センター

士別市温根別町南1線

(職員)

第3条 改善センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(施設の運営)

第4条 改善センターの運営は、地域住民の積極的参加により行うものとする。

(利用の許可)

第5条 改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、改善センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、改善センターの利用を許可しない。

(1) その利用が、改善センターの設置目的に反するとき。

(2) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が、施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、改善センターの管理上支障があるとき。

(利用権譲渡等の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の設置)

第8条 利用者は、改善センターの利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第9条 市長は、利用者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合又は改善センターの管理上特に必要があるときは、当該許可にかかる利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納入しないとき。

(4) 利用許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 改善センターの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、改善センターの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温根別生活改善センター条例(昭和50年士別市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第4条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第6条の規定による改正後の士別市生涯学習情報センター条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第15条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第16条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第19条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例及び第21条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

温根別生活改善センター使用料

利用時間

区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

9~12時

13~17時

18~22時

9~22時

大会議室

800

1,100

1,200

2,300

研修室1

300

400

500

1,100

研修室2

600

800

900

2,000

研修室3

200

300

400

800

料理実習室

300

400

500

1,100

暖房料

暖房に要した相当量は、利用者が負担する。

士別市温根別生活改善センター条例

平成17年9月1日 条例第169号

(令和2年4月1日施行)