○士別市朝日農業活性化センター条例

平成17年9月1日

条例第166号

(設置)

第1条 この条例は、地域福祉の向上及び振興並びに地域住民の集会、研修、会議及び児童生徒の健全育成等の活性化を図るための場として、朝日農業活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茂志利地区農業活性化センター

士別市朝日町茂志利4715番地

(職員)

第3条 活性化センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(施設の運営)

第4条 活性化センターの運営は、地域住民の積極的参加により行うものとする。

(利用の許可)

第5条 活性化センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、活性化センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、活性化センターの利用を許可しない。

(1) その利用が、活性化センターの設置目的に反するとき。

(2) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が、施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、活性化センターの管理上支障があるとき。

(利用権譲渡等の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の設置)

第8条 利用者は、活性化センターの利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第9条 市長は、利用者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合、又は活性化センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 活性化センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町農業活性化センター設置及び管理に関する条例(平成10年朝日町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市朝日農業活性化センター条例

平成17年9月1日 条例第166号

(平成18年9月1日施行)