○士別市多寄研修センター条例施行規則
平成17年9月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市多寄研修センター条例(平成17年士別市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 多寄研修センター(以下「研修センター」という。)は、次の各号に掲げる活動等に利用させるものとする。
(1) 地域住民相互の生産活動に関すること。
(2) 文化、体育及びレクリエーション活動に関すること。
(3) 農村女性の自主的活動に関すること。
(4) その他市長が特に認めるもの
(利用の申請)
第3条 研修センターを利用しようとする者は、多寄研修センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、条例別表に定める利用時間区分に定めのない時間に超過して利用した場合は、正午から午後1時までの間の利用にあっては午前の使用料の3割に相当する額を、午後5時から午後6時までの利用にあっては午後の使用料の2割5歩に相当する額を、午後10時から翌朝午前9時までの利用については1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、夜間の使用料の2割5歩に相当する額を徴収するものとする。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、当該利用許可書を研修センター職員に提示し、その指示に従わなければならない。
(報告)
第8条 職員は、研修センターの利用状況等について、市長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第10号)
この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条から第6条までの規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。