○士別市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年9月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援することを定めるものとする。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成対象者は、株式会社日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)から農業経営基盤強化資金(以下「貸付金」という。)を借り入れた認定農業者であって、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年経営第3536号農林水産事務次官依命通知)の規定による利子助成金の交付を受けることができない者のうち、市長が利子助成対象者と承認した農業者とする。ただし、平成24年度に当該貸付金を借り入れた者を除く。

(利子助成対象経費)

第3条 金融公庫から借り入れた貸付金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成額)

第4条 利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎年の最高残高(延滞金を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、市長が別に定める助成率を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記様式)により、利子助成承認申請をするものとする。

(利子助成金の交付)

第6条 市長は、毎年1月16日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成6年士別市訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、第3条の利子助成対象経費は、平成6年10月26日以降に金融公庫から借り入れた貸付金から適用する。

(平成24年5月1日告示第75号)

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

画像

士別市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年9月1日 告示第45号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 告示第45号
平成24年5月1日 告示第75号